前のページ 次のページ

第7節 

2 悪臭防止対策

(1) 悪臭防止法の施行
 「悪臭防止法」では、都道府県知事(政令指定都市にあってはその長に委任。)が工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域の指定、規制基準の設定を行うこととしており、平成4年度末現在で47都道府県において、594市、859町、120村、23特別区の計1,596市区町村で地域指定が行われている(全市区町村数の約49%)。都道府県知事(市町村長に委任。)は、規制地域内の事業場の事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出が規制基準に適合しないことにより、住民の生活環境がそこなわれていると認めるときは、事業場を設置している者に対して悪臭防止の措置を講ずるよう改善勧告、さらには改善命令を発することができることとされている。平成4年度中は改善勧告が4件で、改善命令に至ったものはなかった。また、以上の法律に基づく措置のほか、規制地域内の悪臭発生事業場に対して行政指導が5,411件行われた。
(2) 悪臭防止法の充実
 「悪臭防止法」で、悪臭物質に指定されその排出が規制されているアンモニア等の12物質以外の物質に起因すると思われる悪臭苦情が例年相当数あるため、これらの物質の検索等の調査を行っている。
 平成5年度には、これまでの調査結果をもとに有機溶剤臭や焦げ臭の原因物質であるトルエン等10物質を新たに悪臭物質として追加指定し、同法による規制の対象・拡充を行った。
(3) 悪臭の評価測定方法の改善
 「悪臭防止法」では、現在ガスクロマトグラフ等の機器を用いて悪臭物質の濃度を測定し、その排出を規制する方法をとっている。しかし、今後、低濃度域を測定対象に加える必要があること等から各悪臭物質ごとに最適な測定・評価方法を確立するための調査、研究を行い、悪臭物質の排出状況に応じ、最適な時間で採気できるよう悪臭物質の測定方法(昭和47年環境庁告示第9号)を改正している。
 また、規制基準に適合しているか否かを判断できるような臭気センサーの開発に関する基礎調査を行っている。
(4) 悪臭防止技術の改善
 各地方公共団体の担当者が悪臭発生源事業場に対し、発生源の種類、周辺状況に応じた、より適切な指導を行うことができるようにするため、環境庁では、有効な悪臭防止技術に関する知見を収集し、その全国的な普及を図る事業を行っている。

前のページ 次のページ