2 地方大気汚染監視体制
地方においては、「大気汚染防止法」に基づき、都道府県知事及び政令市の市長が大気の汚染の状況を常時監視測定しているほか、その他の地方公共団体においても監視測定が行われている。また、大気汚染物質を排出する発生源における二酸化硫黄濃度、燃料使用量等の常時監視を行い、その測定結果を中央監視センターに伝送するテレメーター装置等の整備も一部の地方公共団体において進められている。なお、国においては都道府県及び政令市が行うこれらの監視測定に必要な測定機器等の整備に対して補助を行い、測定技術の高度化、効率化に対応した監視測定体制の計画的、重点的整備を図るとともに、有害化学物質の実態把握等を行うため、地方公害研究所の設備の近代化を図っている。