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第2節 

1 硫黄酸化物対策

(1) 排出規制
 硫黄酸化物の排出規制については、施設単位の排出基準と高汚染地域における工場単位の総量規制基準による規制が実施されている。施設単位の排出基準による規制は、K値規制と呼ばれ、地域ごとに定められる定数Kの値(3.0〜17.5の16ランク、Kの値が小さいほど厳しい)と排出口の高さ等に応じて硫黄酸化物排出量の許容限度が定められており、Kの値は昭和43年12月以降8次にわたり段階的に改正強化が行われてきている。工場単位の総量規制は国が指定する総量規制地域(工場、事業場が集合しており、排出基準のみによっては環境基準を確保することが困難である地域について指定)において、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき実施されており、現在、24地域で実施されている。このほか、暖房等による燃料使用量の増加のために季節的に著しい大気汚染を生ずる地域のばい煙発生施設及び総量規制指定地域にあって総量規制基準が適用されない小規模工場、事業場に対しては、石油系燃料の硫黄含有率に係る燃料使用基準を定めている。
(2) 発生源対策の状況
 硫黄酸化物の排出規制に対応する発生源対策として、重油の脱硫、排煙脱硫装置の設置等の対策が講じられてきている。
 重油脱硫については、昭和42年度以来、直接脱硫、間接脱硫装置が設置されているが、平成4年度末の重油処理能力は、それぞれ12基6.8万kl/日、26基12.7万kl/日であった。このような、重油脱硫等により、内需用重油の平均硫黄含有率は、4年度において1.05%になっている。
 排煙脱硫装置については、設置基数及び処理能力とも着実に増加してきている(第2-2-1図参照)。
 これらの諸対策により、二酸化硫黄による大気汚染の状況は昭和40年代前半に比べ著しく改善されてきている。

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