前のページ 次のページ

第5節 

1 公害防止計画の概要

(1) 公害防止計画の策定状況
 公害防止計画は、「環境基本法」第17条の規定に基づき、現に公害が著しい地域等において、内閣総理大臣の策定指示により関係都道府県知事が作成し、内閣総理大臣により承認される計画である。
 この計画においては、事業者や地方公共団体等が公害防止に関する事業及び施策を推進するものとしている。
 公害防止計画は、昭和45年12月から52年1月までの間に全国の主要な工業都市や大都市地域のほとんどについて策定された。52年以降は計画期間が終了したものについて地域の実情に応じて見直し等を行い、現在全国34地域において策定されている(第1-5-1表第1-5-1図)。


(2) 公害防止計画策定地域の概要
 公害防止計画が策定されている地域は、全国の主要な工業都市及び大都市地域をカバーしている。これら公害防止計画策定地域が全国に占める割合は面積で約9%、人口で約55%、製造品出荷額等で約61%となっている。
 

前のページ 次のページ