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第1節 環境基本法について

(1) 背景
 我が国の環境行政は、昭和42年に制定された公害対策基本法、47年に制定された自然環境保全法を基本として推進され、これまで、公害防止、自然環境保全のため一定の役割を果たしてきた。
 しかしながら、今日の環境政策の対象領域の広がりに対処し、特に大都市における窒素酸化物による大気汚染及び生活排水による閉鎖性水域等における水質汚濁などの都市・生活型公害問題、増え続ける廃棄物の問題、地球温暖化及びオゾン層の破壊などの地球環境問題等に対し適切な対策を講じていくためには、規制的手法を中心とする公害対策基本法、自然環境保全法の枠組みでは不十分であり、国、地方公共団体はもとより、事業者、国民の自主的取組などすべての主体による対応が必要となっており、多様な手法を適切に活用することにより、経済社会システムの在り方や行動様式を見直していくことが必要である。
(2) 国会における審議経緯
 政府においては、このような観点に立って、平成4年10月20日の中央公害対策審議会及び自然環境審議会の答申「環境基本法制のあり方について」を踏まえ、地球環境時代に対応した新たな環境政策を総合的に展開していく上での大きな礎となる「環境基本法案」及び「環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を、平成5年3月12日に閣議決定し、第126回国会に提出した。
 第126回国会においては、衆議院で約34時間にわたる審議の後、政府案が「環境の日」を定める1条項を追加されて5月20日の本会議で全会一致で可決された。これを受け、参議院では約24時間の審議の後、衆議院で修正された案に、「国及び地方公共団体の協力」について定める1条項を追加した形で、同法案は環境特別委員会において全会一致で可決された。しかし、6月18日、衆議院の解散に伴い、成立の寸前で廃案となった。
 しかしながら、環境にやさしい経済社会をつくっていくという法案の重要性にかんがみ、政府は、第126回国会における審議を尊重し、その過程で追加された条項を取り込んだ形で、再び同法案を閣議決定し、第128回国会に提出した(9月28日)。
 第128回国会においては、衆・参両議院で合計約11時間にわたる審議が行われ、11月12日、政府案が参議院本会議で全会一致で可決されて成立した。これにより、「環境基本法」及び「環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が11月19日、公布、施行された。
(3) 環境基本法の概要
 環境基本法は、第一に、環境の保全についての基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等及び国際的協調による地球環境保全の積極的推進という三つの理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民の環境の保全に係る責務を明らかにしている。
 第二に、環境の保全に関する施策に関し、まず、施策の策定及び実施に係る指針を明示し、また、環境基本計画を定めて施策の大綱を国民の前に示すものとするとともに、環境基準、公害防止計画、国等の施策における環境配慮、環境影響評価の推進、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置、環境の保全上の支障を防止するための経済的な助成又は負担の措置、環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境教育、民間の自発的な活動の促進、科学技術の振興、地球環境保全等に関する国際協力、費用負担及び財政措置など基本的な施策について規定している。
 第三に、国及び地方公共団体に環境審議会を設置すること等について規定している。

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