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第1節 

6 海洋環境保全対策

 現在、国際条約等により講じられている海洋汚染対策については、その規制の円滑な実施を推進し、新たな海洋汚染問題に対しては、国際的動向に対応して海洋汚染防止のための施策を講じていくこととしている。特に、船舶からの油の排出基準の強化や一定のタンカーに対する二重船体構造の義務付けが5年7月6日から施行されることから、これの円滑な実施を推進する。
 また、1990年に開催された第13回ロンドン条約締約国協議会議において、安定なもの及び汚染されていない自然起因の有機物を除く産業廃棄物の海洋投入処分を1995年末までに禁止する旨の決議が採択されたところであり、環境庁としても本決議に対応するため、所要の調査検討を行うこととしている。
 さらに、「1990年の油汚染に対する準備、対応及び協力に関する国際条約(仮称)」(OPRC条約)を早期批准するために所要の国内体制の整備を推進するとともに、国際的な大規模油汚染事故の緊急防除体制の整備に向けて、引き続きアセアン海域における大規模な油流事故が発生した場合の国際的地域緊急防除体制の確立を図ることを内容とする「OSPAR計画」を推進することとしている。
 また、船舶による環境汚染を防止するため、運輸者において船舶からの油流出防止のための研究開発及び船舶からの排気ガス浄化のための研究開発を推進することとしている。

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