5 水産資源の保護・管理の推進
水産資源の保護・管理を図るため、引き続き、漁業法及び水産資源保護法に基づく採捕制限等の規制を行うとともに、希少な水産動植物を保護するための採捕制限等の規制を行うほか、次のような対策を実施する。
ア 希少な水産動植物に係る既存情報の整理、分布・生態等についての現地調査を実施するとともに、減少の著しい魚類等の増殖のための技術開発を新たに実施する。また、希少淡水・汽水魚類増養殖試験研究連絡会議における希少魚の生息状況、飼育・繋殖技術等の情報交換を引き続き推進する。
イ 資源が著しく滅少している水産動植物の保護・増殖を図るため、水産資源保護法に基づく保護水面を新たに指定し、所要の管理、調査等を行う。
ウ ウミガメの保護を図るため、採捕について引き続き所要の規制を行うほか、ウミガメの産卵場等における廃棄物の除去清掃、産卵された卵や稚亀の密漁の防止等の保護事業について引き続き助成する。また、新たに標識放流によるウミガメの種毎の資源量調査やウミガメの食性等の調査を行う。