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第4節 

1 絶減のおそれのある野生生物の保護の推進

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の施行に伴い、同法に基づく希少野生動植物種や生息地等保護区の指定を推進する。
 また、絶滅のおそれのある野生動植物の生息、生育状況を把握するため、レッドデータブック掲載種のモニタリング調査や国内希少野生動植物種の現状調査を推進する。
 保護増殖事業については、トキ、タンチョウ、シマフクロウ、イリオモテヤマネコ等の繋殖の促進や生息環境の改善・整備のための事業を継続するとともに、アホウドリについて、繁殖地の環境保全と新たな繁殖地への誘致のための事業を実施する。イリオモテヤマネコについては、昨年度に引き続き、生息特別調査を実施する。
 さらに、絶滅のおそれのある野生生物の調査研究、保護増殖事業等を実施するための拠点施設である野生生物保護センターを、新たに西表島及び屋久島の2カ所に整備する。

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