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第1節 

8 広報、環境教育、環境保全活動の推進

 人間と環境とのかかわりについての深い理解と環境保全活動への積極的な参加を育む基盤を整備するため、環境教育の総合的推進を図るとともに、都道府県等に対し地域における環境教育の積極的な推進を図るための支援を行う。
 また、地域や企業における環境保全活動を推進するため、条件整備、普及啓発、情報提供等の施策を充実させるとともに、地域における環境保全活動の促進を図るため、情報提供機能、学習機能、相談機能など様々な機能を有する拠点のあり方及び環境保全活動促進のための人材育成のあり方について検討を行う。
 さらに、環境事業団法の改正を受けて環境事業団に設置される地球環境基金により、民間団体による内外の環境保全活動への助成その他の支援を行う。
 学校における環境教育については、引き続き環境教育指導資科の作成及び環境教育シンポジウム・研究協議会を開催するほか、新たに環境教育推進デル市町村の指定を行い、学校・家庭・地域が一体となった環境教育の推進を図るなどその一層の充実に努める。
 国民一人ひとりの環境保全についての意識の高揚及び取組の提案を行うため、地球規模の環境問題から国内の身近な環境問題までの現状と取組み状況について、各種媒体を通じて広報活動を行う。また、6月の環境月間においては各種行事の実施を通して環境保全の一層の普及啓発を行う。
 省資源・省エネルギー国民運動の推進にあたっても、環境と調和したライフスタイルの形成に資するための普及啓発等を行う。

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