5 水産資源の保護・管理の推進
水産資源の保護・管理を図るため、漁業法及び水産資源保護法に基づく採捕制限等の規制を行ったほか、次の対策を実施した。
ア 我が国の淡水域及び汽水域に生息する生息数の少ない希少魚種につき、生息状況、飼育・繁殖技術等の情報交換や知見の取りまとめを図り、これら魚種の効果的な保護と増養殖の実施に資するため、水産庁研究所、都道府県水産試験場等を構成員とする希少淡水・汽水魚類増養殖試験研究連絡会議を設置した。
イ ウミガメの保護を図るため、漁業法及び水産資源保護法に基づく都道府県漁業調整規則及び海区漁業調整委員会指示等により、採捕について引き続き所要の規制を行ったほか、ウミガメの産卵場及び生息水域の保全を図るため、これら水域等において都道府県等が行う堆積したビニール袋等の廃棄物の除去清掃、産卵された卵や稚亀の密漁防止等の保護事業について助成した。