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第1節 

1 公害紛争の処理状況

 公害紛争については、「公害紛争処理法」の定めるところにより、総理府の外局である公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が処理することとされている(第6-1-1図)。
 公害紛争処理には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の四つの手続があり、裁定には、公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額を判断する責任裁定と被害と加害行為との間の因果関係の存否を判断する原因裁定の二種類がある。
 公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、いわゆる重大事件のうち水俣病やイタイイタイ病などの事件、いわゆる広域処理事件のうち航空機騒音や新幹線騒音などの事件等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っている。
(1) 公害等調整委員会に係属した事件
 平成4年中に公害等調整委員会で新規に受け付けた公害紛争事件は5件であり、これらに前年から繰り越された2件を加えた計7件(調停事件4件、責任裁定事件3件)が平成4年中に係属した。係属した事件の内訳は、次のとおりである。
ア 調停事件
(ア) 不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件………2件
(イ) 北陸新幹線騒音防止等調停申請事件…………………………………2件
イ 責任裁定事件
 小田急線騒音被害等責任裁定申請事件………3件
 このうち平成4年中に終結した事件は、不知火海沿岸における水俣病に係る損害賠償調停申請事件1件であり、残り6件が平成5年に繰り越された。


(2) 都道府県公害審査会等に係属した事件
 平成4年中に都道府県の公害審査会等で受け付けた公害紛争事件は37件であり、これに前年から繰り越された75件を加えた計112件(いずれも調停事件)が平成4年中に係属した。
 平成4年中に終結した事件は37件である。
 なお、調停が成立した具体的事例としては、次のようなものがある。
 事例 平成3年7月20日、大阪府泉南郡内において、タオル製造業者(被申請人)に隣接する申請人から調停申請があり、被申請人会社の工場の織機から発生する振動・騒音により、頭痛、耳鳴り等の健康被害を受けていること等を理由として、被申請人会社に対し、振動・騒音の低減措置及び操業日・時間帯の制限等を求めたものである。
 大阪府公害審査会は、現地調査を含む7回の調停委員会を開催するなど鋭意手続きを進めた結果、平成4年5月21日、調停が成立した。
 調読条項の主な内容は次のとおりである。
? 被申請人会社は、日曜日及び祝日並びに年末・年始及び盆の期間を工場の休業日とすること。
? 操業時間を午前6時30分から午後8時30分までとすること。
? 上記?のうち、午後6時から午後8時30分までは、申請人宅寄りに設置されている4台の織機については、極力稼働を差し控るよう努力すること。

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