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第2節 

6 その他の大気汚染物質対策

(1) 石綿対策
 石綿(アスベスト)は耐熱性等にすぐれているため多くの製品に使用されているが、発がん性などの健康影響を有するものであり、これによる大気の汚染、ひいては人の健康への影響の未然防止のための措置を講ずることが喫緊の課題となっていた。環境庁では昭和50年から環境大気の石綿の濃度の把握などの調査検討を進めてきたが、それらの結果に基づき昭和62年度には、石綿製品等製造工場周辺等の発生源周辺地域において環境大気中の石綿濃度や発生源対策等の調査を実施し、専門家からなる「アスベスト対策検討会」において調査結果の評価を行った。その結果、一部の石綿製品等製造工場の敷地境界において一般環境の数十倍〜数百倍に達する高濃度(測定点別平均値の最高値約100f)の石綿が測定されるなど、排出抑制の十分な実施が疑われる場合があることが判明した。このような濃度が今後とも継続した場合には、肺がん及び悪性中皮腫のリスクが相対的に高まることとなるため、工場周辺における石綿濃度を世界保健機関(WHO)が『石綿に起因する肺がん及び悪性中皮腫のリスクは検出できないほど低い』としている濃度範囲に抑える必要があるとの評価がなされた。
 こうしたことを考慮し、平均元年3月、中央公害対策審議会において、石綿製品等製造工場から発生する石綿による大気汚染の防止のための制度の基本的な在り方についての答申が取りまとめられ、これを踏まえ、同年6月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、同年12月27日に施行された。
 改正法では、粉じんのうち石綿その他の人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質を特定粉じんとし、これに伴い、特定粉じんを発生する施設を特定粉じん発生施設とした上で、特定粉じんの規制措置として特定粉じん発生施設の設置等の届出、計画変更命令等、特定粉じんの規制基準の遵守義務、改善命令等、特定粉じんの濃度の測定等の規定が設けられた。特定粉じんとしては石綿が、特定粉じん発生施設しては石綿を含有する製品の製造の用に供する施設のうち、切断機等の9施設がそれぞれ指定され、石綿製品等製造工場に対して大気汚染防止法による規制が適用されている。
 また、石綿製品等製造工場に対する大気汚染防止法による規制以外の石綿対策としては、平成2年度から建築物の改修・解体事における石綿の飛散実態の調査、石綿代替品の開発・普及状況に関する調査等を実施しているところである。
(2) 有害物質に対する対策
 大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から発生する「有害物質」として、窒素酸化物のほかに、?カドミウム及びその化合物、?塩素及び塩化水素、?弗素、弗化水素及び弗化珪素、?鉛及びその化合物を規制している。?〜?の有害物質に係る排出基準は、有害物質の種類ごとに限られた種類のばい煙発生施設に対して設定されているが、これは、有害物質の発生が特定の原料に起因しているためである。ばい煙発生施設において、これら以外の原因により発生する粒子状の物質については、全て「ぱいじん」として規制が行われている。
(3) 未規制物質対策
 大気汚染を未然に防止する視点から、有害性の懸念されている未規制物質の中から物質を逐次選定し、排出濃度、環境への影響等に係る調査を行っている。調査の結果、現在直ちに大気中の濃度が問題となるレベルではないものの長期的には環境への影響が懸念される物質については、環境濃度の推移を把握していく必要があるため、アスベストについては昭和60年度から、ホルムアルデヒド及びダイオキシン類については61年度から、水銀については62年度から、有機塩素系溶剤につては平成元年度から、それぞれ隔年で継続的なモニタリングを実施している。
 また、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気汚染の防止について平成2年3月に『有機塩素化合物対策検討会』を設置し、健康影響及び排出抑制手法の両面より検討を行ってきた結果、平成5年3月に、その報告が取りまとめられた。この報告を踏まえ、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい指針として「大気環境指針」(暫定値)(年平均値でトリクロロエチレンは250μg/m
3
以下、テトラクロロエチレンは230μg/m
3
以下)を定め、また、「トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの大気中への排出に係る暫定対策ガイドライン」を取りまとめるとともに、都道府県知事、政令指定都市市長を通じて実態の把握等を行うこととした。
 さらに、その他の大気汚染の可能性のある多種・多様な物質に対処するため、優先的に取組むべき物質の検討を行うとともに、これを踏まてモニタリング事業の拡充及び健康影響に係る知見の強化等を図った。
(4) 普及・啓発活動等
 地域の環境保全のために住民自らが果たすべき役割が増大していることから、住民が身近な環境に接し、身近な環境を見直していく機会を増やしていくために、昭和63年度から「全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)」に取り組んでおり、平成4年度夏期には全国の247団体、7,186人(47都道府県、9政令指定都市、213市区町村)の参加を得て星空観察を実施し、大気保全への関心を深めた。
 また、樹木の有する大気浄化能力への市民の理解を促進するため、平成元年度から全国の中学生、高校生等の参加を得て、環境月間行事の一環として「樹木の大気浄化能力度チェック」を実施している。

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