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第8節 

3 緩衝縁地の整備

 公害、災害を防止し、環境の改善を図るためには、工場等の公害、災害発生源地区と一般市街地との間に緩衝地帯を設ける等土地利用の適正化を図る等の施策が必要である。建設省においては、地方公共団体及び環境事業団に対し補助を行い、環境事業団においては、緩衝緑地を整備し、地方公共団体へ譲渡する等により緩衝緑地の整備の推進を図っている。平成4年度には、約34億円をもって習志野緑地(習志野市)ほか14か所の事業に補助を行った。
 また、運輸省においては、大阪国際、福岡等7空港周辺において緩衝緑地帯の整備を行っている(平成4年度事業費60億円)。

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