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第4節 

1 環境管理の推進

(1) 今後の環境行政は、単に公害の防止にとどまらず、水、大気、土壌、森林などの環境資源を適正に保全・活用するとともに、より快適な環境づくりを目指すことが必要である。
 このためには、地域において自然的社会的条件、地域住民の意向等を踏まえた地域環境の望ましいあり方を明らかにした上、その実現のために、諸施策を総合的、計画的に実施する地域環境管理を推進する必要がある。
(2) そのため、多くの地方公共団体で策定・検討が進められてきている地域環境管理計画について、その運用状況及び具体的施策を調査検討するとともに、地方公共団体に対し、策定の推進、内容の充実等について指導、助言を行っている。
 また、地域に存する環境資源を適正に保全・活用する観点から、環境資源情報の整備、地域開発環境配慮指針の策定を行う県に対し助成を行った。
(3) 首都圏等の大都市圏においては、環境基準の達成率が低いものが多いなど依然として環境の状況が好ましくない一方で、快適な環境に対する住民のニーズは一層高まっている。また、多くの大規模なプロジェクトが計画・構想されており、広域的な観点に立った環境管理の推進が必要となっている。
 このため、環境庁においては、大都市圏における広域的な環境管理のあり方について検討を進めてきており、平成4年度には近畿圏及び中部圏を中心に検討を行った。
 また、大阪湾臨海地域を住民の良好な居住環境等を備えた地域として整備するため、総合的な計画を策定し、その実施を促進する「大阪湾臨海地域開発整備法」が平成4年12月に成立し、環境保全の観点から所要の調査・検討を行った。
 さらに、都市地域における環境問題の解決を目指し、都市の生態系循環の再生・保全に向けた手法開発の調査を引き続き行った。
(4) 現下の環境に係る課題を国民一人一人が深く認識し、日常生活等の中で環境保全に資するように行動していくことが極めて重要となっていることから、環境保全に関する知識の普及・啓発事業を継続的かつ着実に実施するため、平成元年度に58都道府県・政令指定都市に地域環境保全基金が設置された。この基金による事業についてみると、ビデオ、スライド等の啓発資料の作成が最も多く、また、地域の環境保全活動の核となるセンター機能の設置等環境保全活動の基盤整備を行った自治体や地域での住民団体等の環境保全実践活動への支援を行った自治体もあった。
(5) 近年、特に都市部等においては、土地の高度利用の観点から地下空間の開発の要請が高まり、とりわけ通常土地所有者の利用が及ばない地下空間を鉄道、道路、水路等の公共的目的に利用するため、関係省庁において制度化の検討が進められている。地下空間の利用に伴っては、地盤沈下、温泉源への影響等環境への影響が発生することが懸念される。
 環境庁では、このうち、特に慎重な配慮が必要な地盤環境への影響について、専門家による「地下開発地盤環境管理検討会」において、昭和63年度より調査を行っている。

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