4 公害防止のための融資助成税制措置等
(1) 環境事業団による助成
ア 事業団の業務
公害防止事業団は、昭和30年代における我が国経済の高度成長の過程で深刻化した大気汚染、水質汚濁等の産業公害問題を解決するため、昭和40年10月、公害防止事業団法に基づき設立された。以来、公害防止の専門助成機関として、大気の汚染、水質の汚濁等の公害を防止するため、事業者等が講ずる公害防止対策に対する助成を積極的に推進してきた。
平成4年10月、環境行政の主要課題の変化に対応するため、産業廃棄物処理施設・一体緑地の整備や地下水汚染防止等事業に対する融資という新たな公害防止関係業務を開始するとともに、国立・国定公園集団施設地区の整備や開発途上地域の環境の保全に資する情報等の提供という公害防止にとどまらない環境保全のための業務を開始する一方、国立・国定公園施設の建設譲渡を廃止する等、現行業務の見直しを行い、名称を「環境事業団」に改めた。
(ア) 建設譲渡業務
建設譲渡業務は、?集団設置建物、?共同福利施設(緩衝緑地、公園施設)、?大気汚染対策緑地、?産業廃棄物処理施設・一体緑地、?国立・国定公園複合施設に大別される。事業団は、これらの施設を設置しようとする事業者等からその業務を受託し、工事施行に伴う業務全般を行い、完成施設は建設原価をもって長期かつ低利の返済条件で譲渡するものである。
(イ) 貸付業務
貸付業務は、?産業公害防止施設、?市街地土壌汚染・地下水汚染防止等事業、?合併処理浄化槽の設置に係る貸付事業に対して資金を貸付けるものである。
(ウ) 海外環境情報提供業務
海外環境情報提供業務は、開発途上地域の環境保全に資するため、事業団に蓄積している公害防止技術等に関する情報・ノウハウで、開発途上地域の環境保全に資するものを整理し、広く内外の関係機関に提供するものである。
イ 平成4年度の事業
平成4年度の事業計画(新規契約額)は890億円(建設譲渡事業540億円、貸付事業350億円)であった。
(2) その他の政府関係機関による融資
ア 中小企業設備近代化資金制度による融資
設備近代化資金貸付制度は、「中小企業近代化資金等助成法」に基づき中小企業の設備近代化の促進を目的として都道府県が窓口となって個別中小企業に対して貸付けを行うものである。この一環として公害防止施設に対しても融資(通達で定める施設のみ)が行われており、平成4年度貸付は総資金枠445億円のうちで行った。また、小規模企業者等に対しては、各都道府県に設立されている貸与機関から設備を貸与する設備賃与制度が設けられており、平成4年度貸与は総貸与枠561億円のうちで行った。
イ 中小企業金融公庫、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による融資
平成4年度は、中小企業金融公庫、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転等に対する特別貸付を行った。
ウ 中小企業事業団による融資
中小企業事業団の高度化融資制度では、中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う中小企業者に対し、長期・低利の融資を行っている。この一環として住工混在の解消等を目的として工場適地に移転する工場の集団化事業や、中小企業の組合の行う共同公害防止処理施設設置事業等に対して、融資を行った。
エ 日本開発銀行による融資
既存融資制度を活用することにより、公害防止施設整備のための融資を行った。
オ 北海道東北開発公庫による融資
北海道及び東北における望ましい環境水準の維持達成に資するため、公害防止施設整備のための融資を行った。
カ 農林漁業金融公庫による融資
畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、併せて生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融通した(平成4年度融資枠11億円)。
キ 金属鉱業事業団による融資
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金(休廃止鉱山に係る坑廃水処理に必要な資金を含む。)及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対して融資を行った(平成4年度融資枠24億円)。
(3) 税制上の措置
ア 国税関係
(ア) 昭和54年規制のディーゼルトラック・バスを完全廃車して、最新窒素酸化物排出ガス規制適合車に買い換えた場合の税額控除又は特別償却措置を創設した。
(イ) 特定フロン等排出抑制・回収設備に係る特別償却措置を延長した。
(ウ) 環境事業団に新規建設譲渡事業を創設したことに伴い、当該事業のための土地等の譲渡を譲渡所得の特別控除の対象に追加する等、税制上の特例措置を拡充した。
(エ) 事業協同組合等が環境事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置を延長した。
(オ) 騒音防止用設備、窒素酸化物排出抑制設備、特定粉じん処理用設備、産業廃棄物処理用設備に係る特別償却措置を延長するとともに、軽油脱硫装置に係る税額控除又は特別償却措置を講じた。
(カ) 廃棄物再生処理用設備である廃プラスチック類再生処理装置に係る特別償却措置について、その適用期限を延長した。
(キ) 廃棄物再生処理用設備である舗装廃材再生処理装置に係る特別償却措置について、その適用期限を延長するとともに、新たに建築廃材等のコンクリート・建設くずの再生処理装置についても特別償却借置の対象とした。
イ 地方税関係
(ア) 昭和54年窒素酸化物排出ガス規制に適合するディーゼルトラック・バスを完全廃車して、最新窒素酸化物排出ガス規制適合車に買い換えた場合の自動車税及び自動車取得税の軽減措置を創設した。
(イ) 平成5年窒素酸化物排出ガス規制適合車に係る自動車取得税軽減措置を創設した。
(ウ) ハイブリッド自動車に係る自動車税及び自動車取得税の軽減借置を創設するとともに、メタノール自動車に係る自動車税及び自動車取得税の軽減措置を延長した。
(エ) 古紙脱墨処理装置、空罐選別圧縮装置、ガラスくず処理用異物除去装置に係る固定資産税の軽減措置を創設した。
(オ) 廃プラスチック類再生処理装置、舗装廃材再生処理装置に係る固定資産税の軽減措置を延長するとともに、新たに建築廃材等のコンクート、建設木くずの再生処理装置についても軽減措置の対象とした。
(カ) 登録廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設に係る事業所税の軽減措置を創設した。
(キ) 環境事業団に新規建設譲渡事業を創設したことに伴い、個人が当該事業の用に供する土地等を環境事業団に対して譲渡した場合における、当該譲渡による事業所税等を、土地の譲渡等に係る事業所税等の課税の特例措置の適用除外の対象として追加する等、税制上の特例措置を拡充した。
(ク) 環境事業団から譲渡された建物に係る不動産取得税の課税標準の特例措置に係る激変緩和措置を見直したうえで延長した。
(ケ) 環境事業団から集団化のため譲渡を受けた建物に係る事業所税の非課税措置を延長した。
(コ) 汚水又は廃液処理施設、ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場、一定の産業廃棄物処理施設、窒素酸化物排出抑制設備、ばい煙処理施設、特定粉じん処理施設に係る固定資産税の非課税措置を延長した。
(サ) 鋳物廃砂再生処理施設、一般粉じん処理施設、高煙突、湖沼水質保全特別措置法に規定する指定施設に係る汚水処理施設、一定の産業廃棄物処理施設、騒音防止用設備に係る固定資産税の軽減措置を延長した。
(シ) 工業用水道等への転換設備に係る固定資産税の軽減措置並びに特別土地保有税及び事業所税の非課税措置を延長した。