(1) 背景
我が国の環境行政は、昭和42年に制定された公害対策基本法、47年に制定された自然環境保全法を基本として推進され、これまで、公害防止、自然環境保全のため一定の役割を果たしてきた。
しかしながら、今日の環境政策の対象領域の広がりに対処し、特に大都市における窒素酸化物による大気汚染及び生活排水による閉鎖性水域等における水質汚濁などの都市・生活型公害問題、増え続ける廃棄物の問題、地球温暖化及びオゾン層の破壊などの地球環境問題等に対し適切な対策を講じていくためには、規制的手法を中心とする公害対策基本法、自然環境保全法の枠組みでは不十分であり、国、地方公共団体はもとより、事業者、国民の自主的取組などすべての主体による対応が必要となっており、多様な手法を適切に活用することにより、経済社会システムのあり方や行動様式を見直していくことが必要である。
(2) 経緯
環境基本法の制定については、平成4年4月、内閣総理大臣から新しい地球環境時代にふさわしい法律の整備について検討するよう関係省庁に指示がなされた。また、6月には長期経済計画「生活大国5ヶ年計画」においても、新たな地球環境時代に対応した法制を整備することが閣議決定された。このような状況の中で、環境庁長官から、中央公害対策審議会及び自然環境保全審議会に対して行った「地球化時代の環境政策のあり方について」の諮問(平成3年12月)の一環として、環境基本法制のあり方について、両審議会の合同部会において、地球サミットの成果をも踏まえ関係各界の意見も聴きながら幅広く検討が進められ、4年10月20日に答申がなされた。
本答申を踏まえ、「環境基本法案(仮称)の策定について」の閣議口頭了解(10月23日)を行い、政府部内で環境基本法案の策定作業を進めた。法案要綱をとりとめたところで、内閣総理大臣から中央公害対策審議会に対し、環境基本法案を策定し、公害対策基本法を廃止することについて諮問し、これを了承する答申(5年3月8日)を得た。これを踏まえ、「環境基本法案」及び「環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関る法律案」を3月12日に閣議決定し、国会に提出した。
(3) 環境基本法案の概要
環境基本法案は、第一に、環境の保全についての基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等及び国際的協調による地球環境保全の積極的推進という三つの理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民の環境の保全に係る責務を明らかにしている。
第二に、環境の保全に関する施策に関し、まず、施策の策定及び実施に係る指針を明示し、また、環境基本計画を定めて施策の大綱を国民の前に示すものとするとともに、環境基準、公害防止計画、国等の施策における環境配慮、環境影響評価の推進、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置、環境の保全上の支障を防止するための経済的な助成又は負担の措置、環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境教育、民間の自発的な活動の促進、科学技術の振興、地球環境保全等に関する国際協力、費用負担及び政措置など基本的な施策について規定している。
第三に、国及び地方公共団体に環境審議会を設置すること等について規定している。