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第1節 

2 水俣病対策の推進

(1) 認定業務の促進等
 認定業務の促進を図るため、検診医の確保、県外申請者のための検診の実施等検診審査体制の強化と円滑な実施、「水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法」に基づく環境庁長官自らの認定業務の実施等について関係者の理解と協力を得て、県と一体となって努力する。
 平成3年11月の中央公害対策審議会答申(「今後の水俣病対策のあり方について」)を踏まえ、新たに地域住民に対し検診等を行う健康管理事業、水俣病とは認定されないが四肢末端の感覚障害を有する者に療養費及び療養手当を支給する医療事業等を実施する。
(2) 国立水俣病研究センターの充実
 国立水俣病研究センターの充実に努め、水俣病に関する医学的調査及び研究の一層の推進を図る。また、WHO指定機関としての活動を行う。

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