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第1節 

4 税制上の措置について

 平成4年度においては、現在直面している都市・生活型公害、地球環境問題などの問題に積極的に対処するため、以下のような税制上の措置を講じることとしている。
(1) 国税関係
ア 昭和54年規制のディーゼルトラック・バスを完全廃車して、最新窒素酸化物排出ガス規制適合車に買い換えた場合の税額控除又は特別償却措置を創設する。
イ 特定フロン排出抑制・回収設備に係る特別償却措置を延長する。
ウ 事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置を延長する。
エ 騒音防止用設備、窒素酸化物排出抑制設備、特定粉じん処理用設備、産業廃棄物処理用設備に係る特別償却措置を延長するとともに、軽油脱硫装置に係る税額控除又は特別償却措置を講ずる。
オ 廃棄物再生処理用設備である廃プラスチック類再生処理装置に係る特別償却措置について、その適用期限を延長する。
カ 廃棄物再生処理用設備である舗装廃材再生処理装置に係る特別償却措置について、その適用期限を延長するとともに、新たに建築廃材等のコンクリート・建設木くずの再生処理装置についても特別償却措置の対象とする。
(2) 地方税関係
ア 昭和54年規制のディーゼルトラック・バスを完全廃車して、最新窒素酸化物排出ガス規制適合車に買い換えた場合の自動車税及び自動車取得税の軽減措置を創設する。
イ 平成5年窒素酸化物排出ガス規制に適合するディーゼルトラック・バスに係る自動車取得税の軽減措置を創設する。
ウ ハイブリッド自動車に係る自動車税及び自動車取得税の軽減措置を創設するとともに、メタノール自動車に係る自動車税及び自動車取得税の軽減借置を延長する。
エ 古紙脱墨処理装置、空缶選別圧縮装置、ガラスくず処理用異物除去装置に係る固定資産税の軽減措置を創設する。
オ 廃プラスチック類再生処理装置、舗装廃材再生処理装置に係る固定資産税の軽減借置を延長するとともに新たに建築廃材等のコンクリート、建設木くずの、再生処理装置についても軽減措置の対象とする。
カ 登録廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設に係る事業所税の軽減措置を創設する。
キ 公害防止事業団から譲渡された建物に係る不動産取得税の課税標準の特例措置に係る激変緩和措置を見直したうえで延長する。
ク 公害防止事業団から集団化のため譲渡を受けた建物に係る事業所税の非課税措置を延長する。
ケ 汚水又は廃液処理施設、ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場、一定の産業廃棄物処理施設、窒素酸化物排出抑制設備、ばい煙処理施設、特定粉じん処理施設に係る固定資産税の非課税措置を延長する。
コ 鋳物廃砂再生処理施設、一般粉じん処理施設、高煙突、湖沼水質保全特別措置法に規定する指定施設に係る汚水処理施設、一定の産業廃棄物処理施設、騒音防止用設備に係る固定資産税の軽減措置を延長する。
サ 工業用水道等への転換設備に係る固定資産税の軽減措置並びに特別土地保有税及び事業所税の非課税措置を延長する。

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