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第3節 廃棄物処理対策

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海防法」に基づき、廃棄物の適正な処理を促進する。
 改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を適切に施行、運用することにより、廃棄物の減量化・再生の推進、適正処理の確保、処理施設の整備を図ることとしている。
 ごみの減量化、再生利用を推進するため、資源ごみの選別回収・処理、再生品の展示等を行うリサイクルプラザ、資源ごみの選別回収等を行うリサイクルセンターの整備を行うとともに、市町村における分別収集、住民団体等による集団回収、都道府県における広域的な観点から行う啓発事業等を推進するための「ごみ減量化・再生利用対策事業」を行う。また、ごみ焼却余熱の有効利用を促進する。
 また、適正処理困難物対策については、「事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドライン」を踏まえ、事業者による自己評価の実施の徹底を図ることとしている。
 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立の円滑な実施を図ることとしている。また、東京湾圏域においては、広域処理場整備に関する調査を行うとともに、関係地方公共団体間の調整を行う。中部圏及び北部九州圏においても広域処理場整備に関する調査を行う。
 合併処理浄化槽、コミニティ・プラント等の生活排水処理施設については、市町村の策定する生活排水処理計画に基づき、計画的な整備を推進する。合併処理浄化槽は短期間で容易に設置でき、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止のための有効な手段であることから、合併処理浄化槽に対する補助事業を引き続き拡充する。また、合併処理浄化槽を軸として、住民、行政、関係業界が一体となった適正な維持管理システムを構築することとしている。
 産業廃棄物の処理については、従来から実態の把握、調査研究等を進めてきたところであるが、平成4年度においては、新たに、特別管理産業廃棄物の追加に伴う各種基準の設定及びその処理技術の開発、産業廃棄物の排出・処理状況、広域外移動状況等の把握のための不法投棄等による汚染の修復のための技術開発等を行う。さらに、産業廃棄物の処理施設の整備及び健全な産業廃棄物処理業者を育成するため、産業廃棄物の処理施設に対するNTT-Cタイプ融資の導入、処理事業に関して債務保証等の支援措置を行う産業廃棄物処理事業振興財団(仮称)への国庫補助を行うこととするなど、産業廃棄物対策を強化することとしている。
 国立公衆衛生院において、衛生工学部を改組拡充して「水道工学部」及び「廃棄物工学部」を設置し、特に、緊急の課題となっている最終処分場の適正管理技術の研究開発等を推進する。
 一方、通商産業省においては、平成4年度においても、今後の産業廃棄物の処理及び再資源化対策に必要な各種の試験研究及び調査研究を行う。また、(財)クリーン・ジャパン・センター等各種民間の再資源化推進機関を通して、再資源化に関する各種実験等及び調査研究事業の推進を図る。
 環境庁においては、「有害廃棄物の国境を越える移動及び処分の規制に関するバーゼル条約」に規定される有害廃棄物等の処分基準に関する調査、廃棄物埋立跡地の汚染対策に関する調査及び有害廃棄物の環境汚染の防止に関する環境負荷削減対策調査のほか、廃棄物有害性除去新処理技術の評価に関する研究を行う。
 水産庁では引き続き漁業者団体を中心としたFRP漁船、漁網等の漁業系廃棄物の処理計画策定について助成する。

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