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第2節 

3 新幹線鉄道騒音・振動対策等

 新幹線鉄道の騒音・振動を軽減するため、発生源対策及び技術開発等を計画的に実施するよう旅客会社等を指導することとしている。
 各新幹線鉄道について、環境庁要請の75ホン対策の期間が平成2年度末に経過したが、未達成の地域が見られたため、これらの地域について早期に75ホンを達成するため、所要の追加対策を実施するよう指導した。
 また、今回、新たに75ホン対策区間を設定し、東海道・山陽新幹線においては、住宅が集合する地域について、東北・上越新幹線においては住宅集合地域に準じる地域について、今までの各種音源対策の効果及び実施状況を踏まえつつ、所要の対策を実施し、75ホンを超える地域にあっては、75ホン以下とするとともに、その他の地域についても、環境基準の達成に向けて対策に努めるよう指導することとしている。
 これら音源対策に併せて行う民家等に対する防音及び防振工事については、申し出のあった対象家屋についてはすべて終了しているが、今後とも申し出のあるものに対して助成が行われるよう指導することとしている。
 これらのほか、環境基準の達成に向け技術開発が鋭意進められるよう指導していくとともに沿線土地利用の適正化を図る。
 また、在来鉄道騒音・振動については、環境庁において、鉄道形態別や地域別などの在来鉄道の多様性に応じた対策のあり方について検討することとしている。

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