2 農薬汚染防止対策
国内で販売される農薬については、その使用による汚染を未然に防止するため、「農薬取締法」により毒性、残留性等についての検査を経て登録を受けなければならないこととされており、この登録を保留するかどうかの基準として、?作物残留に係るもの、?土壌残留に係るもの、?水産動植物に対する毒性に係るもの及び、?水質汚濁に係るものについて設定している。このうち、作物残留に係る基準については、平成3年12月末現在、254農薬について設定しており、その他の土壌残留等に係る基準についても各農薬に共通の基準を設定している。
また、登録された農薬についても、その残留性からみて、使用方法等によっては、これが原因となって人畜に被害が生ずる恐れのある場合等には、作物残留性、土壌残留性、または水質汚濁性農薬として政令指定し、その使用の規制を図っている。
指定農薬及びその他の規制を受けている農薬は第4-4-1表に示すとおりである。
さらに、環境汚染の防止を図る観点から、作物、土壌及び水質についての農薬残留対策調査、環境中に残留する農薬の実態調査を行うとともに、農薬不純物の環境中での動態把握、農薬の生態系への影響評価法確立、微生物農薬の安全性評価、農薬の大気中での動態把握等についての調査研究等を実施した。また、平成2年5月に、環境庁はゴルフ場農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指針を、厚生省はゴルフ場使用農薬に係る水道水の暫定水質目標を定め、さらに3年7月にそれぞれ指針値及び目標値の追加を行い、対象農薬を30種類とした。