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第1節 

2 廃棄物処理対策

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正
 近年の経済活動の活発化、国民のライフスタイルの変化に伴い、廃棄物の発生量が増加し、その種類も多様化している一方で、廃棄物処理施設の確保が困難となっており、また廃棄物の不法投棄等の不適正な処理が大きな社会問題となっている。
 このような状況に対応するため、平成3年10月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律」が成立した。同法は、?廃棄物の減量化・再生の推進、?廃棄物の適正処理の確保、?処理施設の整備の三点を主な柱としており、具体的には、減量化・再生等を含む廃棄物の計画的な処理の推進、廃棄物の適正処理に関する事業者等の協力、廃棄物処理業者及び廃棄物処理施設に対する規制の強化、有害廃棄物等に対する規制の強化、廃棄物処理センターの指定、不法投棄等に対する罰則の強化等の措置が講じられた。
(2) 第7次廃棄物処理施設整備計画の策定
 平成3年11月に、廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づき、3年度からの5箇年を計画期間とする第7次廃棄物処理施設整備計画が閣議決定された。同計画においては、廃棄物の排出量伸び率を年1.5%に抑制することを前提とし、総事業費2兆8300億円をもって廃棄物処理施設の整備を推進することとしている。
(3) 一般廃棄物対策
 一般廃棄物処理施設の整備については、平成3年度においては一般会計総額710億円の補助金(生活関連枠含む)及び産業投資特別会計総額170億円の貸付金により、ごみ処理施設、し尿処理施設、埋立処分地施設等の整備を図った。
 また、厚生省では、近年の廃棄物の急増に対しては、発生源における減量化を図ることが重要であるという観点から、ごみの減量化を推進するための「ごみ減量化促進対策事業」を充実するとともに、「ごみ焼却施設における余熱の有効利用に関する検討会」において、余熱利用の推進について検討を行っている。
 さらに、廃棄物の適正処理に関する調査研究等を実施した。
(4) 合併処理浄化槽の普及促進等
 合併処理浄化槽は、生活排水対策の有効な手段として社会的に期待を集めている。合併処理浄化槽に対する補助制度(合併処理浄化槽設置整備事業)については、国庫補助金の予算額が50億円に増額され、同事業を実施する市町村数も平成2年度の769市町村から平成3年度は約1,120市町村に拡大した。
 従来、合併処理浄化槽設置整備事業は、下水道事業計画区域外を対象に、下水道事業との調整を図りつつ実施されてきたが、3年度事業から、?湖沼水質保全特別措置法第3条第2項に規定する指定地域、?水質汚濁防止法第14条の6第1項に規定する生活排水対策重点地域に該当している地域では下水道事業計画区域内であっても、下水道の整備が原則として7年以上見込まれない地域においては、補助事業を実施することとした。なお、事業実施市町村及び道府県の財政負担を大幅に軽減するため、平成元年度からのこの事業の実施に伴う地方負担の80%が地方交付税で措置されている。
 また、生活排水の適正処理を図るため、市町村における生活排水処理計画の策定を推進するとともに、同計画に基づきコミニティ・プラント、合併処理浄化槽等の計画的な整備を図った。
(5) 産業廃棄物対策
 産業廃棄物については、依然として不法投棄等の不適正な処理がみられるとともに排出量の増大や質的な多様化を生じている。これに対し、「アスベスト廃棄物処理ガイドライン」、「医療廃棄物処理ガイドライン」、「建設廃棄物処理ガイドライン」の周知徹底を図るとともに、平成3年12月に漁業生産活動に伴って生ずる廃棄物を適正に処理するため、「漁業系廃棄物処理ガイドライン」を示しているところである。
 また、産業廃棄物の処理の流れをマニフェスト(積荷目録)で把握することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図るため、その使用について行政指導を行っているところである。さらに、有害な産業廃棄物の減量化のための技術開発、産業廃棄物の情報管理システムの整備、再生利用に関する技術開発事業等を行っている。
 なお、平成元年度における行政処分等の状況は、立入検査5万8,339件、報告徴収1万2,350件、産業廃棄物処理業の許可の取消し又は一時停止61件、措置命令又は改善命令10件となっている。
 通商産業省では今後の産業廃棄物の処理及び再資源化対策に必要な各種の試験研究及び調査を行っている。また通商産業省においては、廃棄物の再資源化を促進するため、(財)クリーン・ジャパン・センターの実証プラント、散在性廃棄物等に関する調査研究等の各種の再資源化事業に対する補助を行った。
 なお、製造業(電気・ガス業を含む。)からの廃棄物の再資源化の状況は第4-1-5表のとおりである。
 建設省においては、公共投資の拡大等によりますます増大すると予想される建設廃棄物について、発生の抑制、建設資材等としての再生利用の推進、技術開発の推進、処理・処分場の確保方策等に関して、平成3年3月に「建設廃棄物対策に関する当面の推進方針」を定め、それに基づき対策を実施している。


(6) 「再生資源の利用の促進に関する法律」の制定
 近年の国民経済の発展に伴う生産及び消費の拡大、国民のライフスタイルの変化等を背景に、再生資源の発生量が増加し、その相当部分が利用されずに廃棄されている。また、廃棄物等による環境への負荷の増大が、将来の発展の基盤である環境を損なうおそれについて広く認識されつつある。
 このような状況にかんがみ、有限な資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、平成3年4月に「再生資源の利用の促進に関する法律」が成立し、同年10月に施行された。同法においては、再生資源の利用を総合的かつ計画的に進めるための基本方針を定めるとともに、特定業種(紙製造業、ガラス容器製造業、建設業)における再生資源の原材料としての利用、第一種指定製品(自動車、エアコンディショナ、テレビ受像機、電気洗濯機、電気冷蔵庫)における製品の構造・材質等の工夫、第二種指定製品(アルミ及びスチールの飲料缶)における分別を容易にするための表示、指定副産物(鉄鋼スラグ、石炭灰、土砂、コンクリートの塊、アスファルトコンクリートの塊、木材)の再生資源としての使用の促進を実施するため、それぞれの業種・製品及び副産物について、主務大臣が事業者の判断基準等を定め、それに基づき指導・助言を行い、必要な場合には勧告等の措置を取り得ることとなっている。
(7) 広域処理場整備の推進
 大都市圏域において、圏域を一体とした広域的な最終処分場確保の要請に対処するため、厚生省及び運輸省においては、広域的な廃棄物の埋立処分場計画(いわゆるフェニックス計画)の推進を図ってきた。大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが広域処理場の建設工事等を引き続き進めるとともに、廃棄物の受入れ、埋立処分を行った。
 東京湾圏域については、関係地方公共団体等により廃棄物の広域処理について検討が行われており、厚生省及び運輸省においても昭和62年4月に関係地方公共団体に提示した東京湾フェニックス計画の基本構想を具体化するための調査を実施した。厚生省においては中部圏及び北部九州圏についても基本調査及び基礎調査を行った。
(8) その他
 廃棄物の最終処分場跡地に起因する環境汚染を防止しつつ、跡地の適正な利用を図るため、平成元年11月の環境庁、厚生省の連名通知等に基づき跡地管理の基本的方向について指導するとともに、環境庁は跡地の適正管理に関する調査を行った。
 運輸省においては、港湾における廃棄物処理対策として平成3年度は、27港1湾において事業費約255億円(うち国費約67億円)をもって廃棄物埋立護岸の整備に対する補助を実施したほか廃油処理施設の整備に対する補助及び一般海域におけるごみ・油の回収事業等を行った。
 また、環境庁においては、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に対応して、条約に規定される有害廃棄物に関する調査等を行った。
 さらに、建設省においては、環境保全に留意しつつ下水汚泥の緑農地利用、建設資材化等の資源化を図った。

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