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第1節 

4 公害防止のための融資助成税制措置等

(1) 公害防止事業団による助成
ア 事業団の業務
 公害防止事業団は、昭和40年10月に発足して以来、公害防止の専門助成機関として、大気の汚染、水質の汚濁等の公害を防止するため、建設譲渡業務及び貸付業務を行い、事業者等が講ずる公害防止対策に対する助成を積極的に推進してきた。
(ア) 建設譲渡業務
 建設譲渡業務は、?集団設置建物、?共同福利施設(緩衝緑地、公園施設)?大気汚染対策緑地、?国立・国定公園施設、?工場移転用地に大別される。事業団は、これらの施設を設置しようとする事業者等からその業務を受託し、工事施行に伴う業務全般を行い、完成施設は建設原価をもって長期かつ低利の返済条件で譲渡するものである。
(イ) 貸付業務
 貸付業務は、?産業公害防止施設、?市街地土壌汚染防止等事業、?合併処理浄化槽の設置に係る貸付事業に対して資金を貸付けるものである。
イ 平成3年度の事業
 平成2年度の事業実績(新規契約額)は740億円(建設譲渡事業490億、貸付事業250億円)、平成3年度の事業計画(新規契約額)は800億円(建設譲渡事業500億円、貸付事業300億円)であった。
(2) その他の政府関係機関による融資
ア 中小企業設備近代化資金制度による融資
 設備近代化資金貸付制度は、「中小企業近代化資金等助成法」に基づき中小企業の設備近代化の促進を目的として都道府県が窓口となって個別中小企業に対して貸付けを行うものである。この一環として公害防止施設に対しても融資(通達で定める施設のみ)が行われており、平成3年度貸付は総資金枠445億円のうちで行った。また、小規模企業者等に対しては、各都道府県に設立されている貸与機関から設備を貸与する設備貸与制度が設けられており、平成3年度貸与は総貸与枠561億円のうちで行った。
イ 中小企業金融金庫、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による融資
 平成3年度は、中小企業金融公庫、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転等に対する特別貸付を行った。
ウ 中小企業事業団による融資
 中小企業事業団の高度化融資制度では、中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う中小企業者に対し、長期・低利の融資を行っている。この一環して住工混在の解消等を目的として工場適地に移転する工場の集団化事業や、中小企業の組合の行う共同公害防止処理施設設置事業等に対して、融資を行った。
エ 日本開発銀行による融資
 既存融資制度を活用することにより、公害防止施設整備のための融資を行った。
オ 北海道東北開発公庫による融資
 北海道及び東北における望ましい環境水準の維持達成に資するため、公害防止施設整備のための融資を行った。
カ 農林漁業金融公庫による融資
 畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、併せて生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ処理施設の設置等に要する資金を融資した(平成3年度融資枠9億円)
キ 金属鉱業事業団による融資
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金(休廃止鉱山に係る抗廃水処理に必要な資金を含む。)及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対して融資を行った(平成3年度融資枠17億円)。
(3) 税制上の措置
ア 国税関係
(ア) 再生紙の利用促進、空き缶の回収促進、ガラスびんの再利用促進を図るため、古紙脱墨処理装置、空缶選別圧縮装置、ガラスくず処理用異物除去装置につき、特別償却措置を創設した。
(イ) 「特別物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律」の施行を条件として、洗浄分野で使用される特定フロンの排出量削減に資する排出抑制及び回収設備に係る特別償却措置をトリクロロエタンにも拡充した。
(ウ) 一昨年6月の「水質汚濁防止法」等の改正により、新たに規制対象として追加された指定地域特定施設等についても、特定の事業用資産の買換え(交換)の場合の譲渡所得の課税の特例の対象に加えるほか、現行の租税特別措置を延長した。
(エ) 汚水処理用設備、ばい煙処理装置、廃棄物処理用設備にかかわる特別償却措置について、その適用期限を延長した。
(オ) 廃棄物再生処理用設備である廃プラスチック類再生処理装置に係る特別償却措置について、その適用期限を延長した。
(カ) 公害防止事業団が行う建設譲渡事業の用に供するために個人が土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を延長した。
(キ) 以下の土地等について地価税における非課税措置を講じた。
? 自然環境保全に関するもの……以下の各地域(地区)内の山林、原野及び池沼等
ア) 国立公園又は国定公園の特別地域
イ) 都道府県立自然公園の特別地域(国立公園の特別地域と同等の規制を受けるものに限る。)
ウ) 自然環境保全地域の特別地区
エ) 都道府県自然環境保全地域の特別地区(自然環境保全地域の特別地区と同等の規制を受けるものに限る。)
オ) 鳥獣保護区の特別保護地区
? 公害防止事業団に関するもの……事業協同組合等が公害防止事業団から譲り受けた産業公害防止のための集団設置建物等の用に供される土地等(組合員等への再譲渡が予定されているものに限る。)
(ク) 一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の用に供されている土地等について地価税における課税価格の計算の特例措置を講じた。

イ 地方税関係
(ア) 石油精製業者のうち軽油中に含まれる硫黄分を低減するための軽油脱硫設備を設置するものに対し、平成3年度及び4年度に限りその設備に係る固定資産税の課税標準の軽減措置を創設した。
(イ) 一昨年6月の「水質汚濁防止法」等の改正により規制の対象となった中規模のし尿処理浄化槽(指定地域特定施設)についても、従来からの規制対象施設と同様に、固定資産税、特別土地保有税、事業所税の非課税措置を講じた。
(ウ) 電気自動車を取得した場合に適用される自動車取得税の課税の特例及び電気自動車を保有する場合に適用される軽自動車税または自動車税の課税の特例について、その適用期限を延長した。
(エ) 洗浄分野で使用される特定フロンの排出量削減に資する排出抑制及び回収設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を延長した。

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