1 温泉、休養施設、野外活動施設地区の整備
(1) 温泉
ア 温泉
温泉の適正な利用の確保を図るため、各種標準の策定について検討を行うとともに、泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るため指導を行う。
イ 国民保養温泉地
温泉の公共的利用増進のため適当な温泉地を指定する。また、国民保健温泉地の新たな指定を行い、温泉センター、屋外飲泉施設、歩道等の施設を整備する。
(2) 国民宿舎
国民の余暇活動の多様化の時代を迎えて、国民宿舎に対する国民の要求はますます多様化することが予想されるので設置主体である地方公共団体に対して施設の整備について助成及び指導を行う。
(3) 国民保養センター
国民保養センターは主として地域住民の手近な日帰り休養施設として親しまれ活用されているが、設置主体である地方公共団体に対して施設の整備について助成及び指導を行う。
(4) 自然環境保全活動拠点−ふるさといきものふれあいの里−
トンボ、セミ、カエル等の小動物の生息する地域等ふるさとの特色ある自然を保全し、併せて自然とのふれあいの場、自然学習を通じた自然教育の場として活用するため、「ふるさといきものふれあいの里」の整備に平成元年度から着手したが、3年度は4地区と新規3地区の整備を行う。
(5) 保健保安林、自然休養林等
主として都市近郊における生活環境保全機能及び保健休養機能の高い優れた森林については、保険保安林の指定を積極的に行い、その安全快適な利用の促進を図るための施設整備につき助成するほか、環境保全保安林整備事業を推進する。また、林木の密度調整等により、国民が快適かつ安全に自然を享受できる自然度の高い森林空間を整備する。
自然休養林については、既指定の92か所において定期的な整備及び維持管理を行うとともに、ヒューマン・グリーン・プランについて、引き続き積極的に推進する。
(6) 観光レクリエーション地区(家族旅行村)
観光レクリエーション地区については、今後とも家族が恵まれた自然の中で手軽に利用できるように整備を行う。
平成3年度においては、11地区の整備を継続するとともに、新規3地区の実施設計調査を行うこととしている。
(7) 青少年教育施設
平成3年度は、国立妙高少年自然の家の機関設置を行うとともに、既設国立青少年教育施設の一層の整備充実を図るほか、公立青年の家1か所、公立少年自然の家5か所の建設事業に対し補助を行う。