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第2節 

1 自然公園の指定、公園計画の見直し

(1) 国立・国定公園の区域拡張
 国立公園については、昭和46年に自然公園審議会(現自然環境保全審議会)により区域拡張候補地として答申された会津駒ケ岳及び帝釈山地域(日光国立公園)の区域拡張作業を進める。国定公園については、都道府県から指定又は拡張の要望のある地域について検討を行う。
(2) 公園区域及び公園計画の再検討
 国立公園を取り巻く社会条件等の変化に対応するため、自然保護の強化を基調として、公園区域及び公園計画の再検討を行い、再検討の終了した公園については、おおむね5年ごとにその点検を行う。また、国定公園についても、国立公園に準じて作業を進める。
(3) 乗入れ規制区域の指定
 車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する区域を必要に応じ国立公園において追加指定するとともに、国定公園においても必要な箇所の指定を行う。

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