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第7節 

2 漁業公害の防止及び指導体制の整備

 突発的な漁場油濁被害等の漁業公害の防止及び軽減を図るため、都道府県の漁業公害調査指導員による漁場の監視及び漁業者の指導、油処理剤等の防除資器材や観測器具等の配備等を総合的に行う漁場保全対策事業に助成する。また、漁業者団体を中心としたFRP漁船、魚網、貝殻等の漁業系廃棄物処理計画策定について助成するほか、公害による漁業被害の実態や公害防止対策等について映画、テレビ等による啓発活動を行うとともに、都道府県等が実施する漁場における浮遊性廃棄物及び有害動植物の除去、根掛り廃棄物の回収等を行う漁場クリーンアップ事業に助成する。このほか、石油を分解する微生物による油濁処理技術の開発を行う。

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