「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、廃棄物の適正な処理を促進する。
廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な処理を確保するため?廃棄物処理計画に基づく廃棄物の計画的な処理の推進、?廃棄物の減量化及び再生の推進、?廃棄物処理施設等に係る規制の強化、?特別管理廃棄物の処理基準等の設定、?廃棄物処理センターの指定、?平成7年度までの廃棄物処理施設整備計画の期間の延長等を内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案」を第120回国会に提出しているところであり、21世紀に向けた廃棄物対策を推進する。近年の廃棄物の急増に対しては、発生源における減量化を図ることが重要であることから、市町村と都道府県が協力して広域的な視点からごみの減量化を推進するための「ごみ減量化促進対策事業」等を実施する。また、廃棄物処理施設の整備を推進し、廃棄物の資源化・有効利用の中核施設となる廃棄物再生利用総合施設整備を推進する。
また、適正処理困難物対策については、「事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドライン」を踏まえ、事業者による自己評価の実施の徹底を図ることとしている。
最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立の円滑な実施を図ることとしている。また、東京湾圏域においては、広域処理場整備に関する調査を行うとともに、関係地方公共団体間の調整を行う。中部圏及び北部九州圏においても広域処理場整備に関する調査を行う。
合併処理浄化槽、コミニティ・プラント等の生活排水処理施設については、市町村の策定する生活排水処理計画に基づき、計画的な整備を推進する。合併処理浄化槽は短期間で用意に設置でき、水洗化に対する国民の要望にこたえるばかりではなく、生活排水による生活環境の悪化防止及び公共用水域の水質汚濁防止のための有効な手段であることから、昭和62年度に創設された合併処理浄化槽に対する補助事業を拡充する。
産業廃棄物の処理については、従来から厚生省において実態の把握、調査研究等を進めてきたところであるが、平成3年度においては、新たに産業廃棄物の適正処理を図るため、情報管理システムの整備、再生利用に関する技術開発事業を行うほか、「医療廃棄物処理ガイドライン」、「建設廃棄物処理ガイドライン」の一層の周知徹底を図る。
一方、通商産業省においては、平成3年度においても、今後の産業廃棄物の処理及び再資源化対策に必要な各種の試験研究及び調査研究を行う。また、(財)クリーン・ジャパン・センター等各種民間の再資源化推進機関を通して、再資源化に関する各種実験等及び調査研究事業の推進を図る。
環境庁においては、「有害廃棄物の越境移動及びその処分の管理に関するバーゼル条約」(仮称)に規定される有害廃棄物等の処分基準に関する調査、廃棄物埋立処分地の跡地管理に関する調査及び有害廃棄物の環境汚染防止に関する環境負荷削減対策調査のほか、有害廃棄物の処理技術評価に関する研究を行う。
水産庁では、平成3年度より漁業団体を中心としたFRP漁船、漁網等の漁業系廃棄物の処理計画策定について助成する。