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第1節 

3 生活排水対策

 生活排水による水質の汚濁の防止を図るため、「水質汚濁防止法」に基づき、市町村が策定する「生活排水対策推進計画」の策定に対し助成を行うとともに、水質保全に資する施設整備に対して助成を行う。
 また、全国的な普及啓発活動等多面的にきめ細かい生活排水対策の施策の展開を図る。

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