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第5節 

1 都市における自然環境等の保全

 都市における樹林地、草地などの自然環境は大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害、災害の防止等に大きな役割を果たすとともに、レクリエーション空間の供給・美しい街並の形成等快適な都市環境づくりの不可欠の要素となっており、その積極的な保護育成あるいは復元のため、平成2年度は次の施策が講じられた。
(1) 国民公園及び戦没者墓苑の整備
 旧皇室苑地の皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑は国民公園として、昭和46年度以降は、環境庁が管理し、広く一般に利用され親しまれている。
 皇居外苑(北の丸地区を含む。)は114.9haの面積を有し、利用者は年間約800万人に及んでいる。そのうち、皇居前広場はクロマツと芝生を中心として、北の丸地区は森林公園として整備されている。また、新宿御苑は明治時代における和洋折衷の代表的庭園であり、面積58.3haの苑内には約50種1,900本の桜樹のほか、四季にわたり花を観賞できるよう花木が整備されており、年間約100万人の入園者が訪れている。さらに、京都御苑は京都御所の外周部を占める南北に1,300m、東西に700mの長方形をした面積65.3haの敷地を有し、京都市の中央公園的役割をも果たしており、年間利用者は約600万人に及んでいる。なお、新宿御苑及び京都御苑では、子ども達が自然に接する機会をより多くもつことを目的とした「母と子の森」を設置しており、自然観察会等の場として活用されている。
 千鳥ヶ淵戦没者墓苑は面積1.6ha余りの苑地で、戦後海外各地から収集された遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨332,857柱(平成3年3月現在)、が安置されており、年間約15万人に達する人が訪れている。
 これら公園の快適な利用に資するため、平成2年度において休憩所、便所の改築、日比谷濠水門改修、用水路循環装置の設置等のほか、園内の清掃、芝生、樹木の手入れ等維持管理のための措置を講じた。
(2) 都市公園等の整備
 都市公園は良好な都市環境を形成し、公害を緩和し、災害時の避難地避難路として機能するとともに、スポーツ、文化等増大する多様な需要に応えるために不可欠なオープンスペースであり、都市における基幹的な公共施設である。
 都市公園等については、「都市公園等整備緊急措置法」に基づき都市公園等整備五箇年計画を策定してその計画的な整備を推進してきたが、その整備状況は、なお計画対象人口1人当たり都市公園等面積5.4m
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(昭和63年度末)にとどまっている。このため、今後とも都市公園等に対する社会的要請に的確に対処しつつ計画的に整備を推進することが必要である。
 平成2年度は第4次都市公園等整備五箇年計画(総投資額3兆1,100億円、うち一般公共事業費1兆3,000億円、整備目標平成2年度末1人当たり約5.7m
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)の最終年度として国費1,138億3,900万円(一般公共事業費2,895億9,200万円)をもって、都市公園等の積極的な整備の推進を図った(第7-5-1表)。


(3) 都市の緑地保全
 都市における緑地を保全するため、「都市緑地保全法」に基づく緑地保全地区は昭和63年度末現在、約1,869ha((4)の近郊緑地特別保全地区を含む。)が指定されている。緑地保全地区内では一定の開発行為について許可制を採るとともに、土地の買入れを実施しており、近郊緑地特別保全地区を除いた緑地保全地区について平成元年度までに約74ha、2年度は約2haを買い入れた。
 また、住民の合意に基づく都市緑化を推進するため、平成元年度末現在、106都市、748地区で緑化協定が締結されている。
(4) 近郊緑地の指定
 「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、24区域、約9万7,000haの近郊緑地保全区域が指定され、緑地保全に影響を及ぼす行為に届出義務が課されている。さらに、このうち特に保全を図るべき枢要な地区については、近郊緑地特別保全地区として13地区、約1,247haが指定され、一定の開発行為について許可制を採るとともに、土地の買入れを実施しており、平成元年度までに約160ha、2年度において約2haの土地を買い入れた。
(5) 生産緑地地区の指定
 市街化区域において環境機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資するため、「生産緑地法」に基づき都市計画に第1種及び第2種生産緑地地区が定められており、生産緑地地区内の土地については、土地所有者等に農地等として管理すべき義務が生ずるほか、宅地の造成、建築物の新築等を市町村長の許可に係らしめる等の規制を行っている。昭和63年度末現在、第1種及び第2種生産緑地地区が、それぞれ25都市、約372ha、31都市、約333haとなっている。
(6) 都市緑化の推進
 都市の緑化を総合的に推進するためには、都市公園等の整備、緑地の保全とあわせて道路、河川等公共公益施設の緑化並びに市街地の約5割を占める民有地の緑の保全及び創出を図ることが必要である。
 公共施設については、「都市緑化のための植樹等五箇年計画(第3次)」を策定し、都市公園、道路、河川、下水処理場、官公庁施設、公的直接供給住宅等の計画的な緑化を図っている。
 また、都市景観形成モデル事業においては、モデル地区について都市景観形成のための基本計画を策定し、これに基づき都市計画事業(公園、街路)、道路事業、河川事業等景観形成に関わる各事業の事業計画の策定と事業の調整・重点的な実施を行い、当該地区での効率的・重点的な緑化を図っている。
 建設省では、都市部におけるがけ崩れ対策においては、崩壊対策を行う際、既存の樹木等を保護するとともに、新たに植物を導入し、斜面緑化を行うことにより都市の緑の増加と防災性の向上を併せて図った。一方、民有地の緑化については、緑化協定の締結指導、都市緑化月間等における都市緑化の普及啓発、都市緑化植物園(緑の相談所)の整備による緑化の指導、都市緑化基金からの助成等によりその推進に努めている。
 さらに、昭和60年度より、これらの施策を総合的、効果的に推進するため、都道府県、市町村における都市緑化推進計画の策定を推進している。

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