2 農薬汚染防止対策
国内で販売される農薬については、その使用による汚染を未然に防止するため、「農薬取締法」により毒性、残留性等についての検査を経て登録を受けなければならないこととされており、この登録を保留するかどうかの基準として、?作物残留に係るもの、?土壌残留に係るもの、?水産動植物に対する毒性に係るもの及び、?水質汚濁に係るものについて設定している。このうち、作物残留に係る基準については、平成2年12月末現在242農薬について設定しており、その他の土壌残留等に係る基準についても各農薬に共通の基準を設定している。
また、登録された農薬についても、その残留性からみて、使用方法等によっては、これが原因となって人畜に被害が生ずる恐れのある場合等には、作物残留性、土壌残留性、または水質汚濁性農薬として政令指定し、その使用の規制を図っている。
指定農薬及びその他の規制を受けている農薬は第4-4-1表に示すとおりである。
さらに、環境汚染の防止を図る観点から、作物、土壌及び水質についての農薬残留対策調査、環境中に残留する農薬の実態調査を行うとともに、農薬不純物の安全性確認試験法、農薬の生態系への影響評価法及び微生物農薬の安全性評価法を確立するための調査や農薬の大気中での動態等についての調査研究等を実施した。また、環境庁は平成2年5月にゴルフ場農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指針を定めて通知し、厚生省は同年5月にゴルフ場使用農薬に係る水道水の暫定水質目標を設定した。