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第3節 

2 排水規制の強化等

(1) 上乗せ排水基準の設定
 公共用水域の水質保全を図るため、「水質汚濁防止法」により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されているが、この統一的な排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては、都道府県が条例でより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、昭和50年度以来すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されている。
(2) 規制対象の拡大
 「水質汚濁防止法」は昭和46年の法施行当初は、日本標準産業分類の細分類による全産業業種約1,100のうち約500業種を規制対象としていたが、その後、逐次政令の改正により追加拡充され、平成2年度末現在、約600業種を規制対象としている。さらに、総量規制地域内においては、「指定地域特定施設」の制度が創設され、3年4月1日より201〜500人槽のし尿浄化槽が規制対象となる。
 また、新たに有害物質に指定され、排水基準が設定されたトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、平成元年10月1日より排水規制が実施されている。
(3) 未規制項目の調整
 1,1,1-トリクロロエタン等について工場・事業場からの排出状況調査及び公共用水域の水質調査を実施した。また、温排水については、昭和50年12月に中央公害対策審議会水質部会温排水分科会で取りまとめられた温排水問題に関する中間報告を踏まえ、温排水問題の参考とするため、藻場の海生生物生育場機能調査を実施した。
(4) 水質汚濁事故対策
 平成元年6月に「水質汚濁防止法」の一部が改正され、水質汚濁事故が発生した場合において事業者等が応急の措置を講ずること及びその講じた措置を都道府県知事等に届け出ること等について規定が整備された。

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