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第2節 

4 漁業被害

 水質汚濁による漁業被害の態様としては、?水面の浮遊物、廃棄物の堆積等に伴う漁場環境の悪化及び漁船・漁具の損壊、?油濁・赤潮等の発生による水産生物の死滅、生育不能等、?重金属、PCB等の有害物質の蓄積、付着等による漁獲物の販売不能又は魚価低下、?油濁等による漁船及び漁具の汚れ、腐食等がある。
 平成元年度において発生した水質汚濁等による突発的漁業被害は、都道府県の報告によると、発生件数が、285件(63年度294件)、被害金額は19億7,300万円(63年度9億8,800万円)で、件数は63年度より減少したものの金額は増加した。このうち、海面の油濁による被害が、71件、7億3,700万円(63年度66件、3億4,900万円)、赤潮による被害は22件、8億1,900万円(63年度40件、7,500万円)である。
 なお、水銀、PCB等による魚介類の汚染に関しては、汚染が確認された水銀に係る9水域、PCBに係る1水域及びドリン系殺虫剤に係る7水域において、継続して漁獲の自主規制又は食事指導が行われている(平成2年12月末現在)。

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