4 公害防止のための融資助成税制措置等
(1) 公害防止事業団による助成
ア 公害防止事業団の業務
公害防止事業団は、昭和40年10月に発足して以来、公害防止の専門助成機関として、大気の汚染、水質の汚濁等の公害を防止するため、建設譲渡業務及び貸付業務を行い、事業者等が講ずる公害防止対策に対する助成を積極的に推進してきた。
(ア) 建設譲渡業務
建設譲渡業務は、?集団設置建物、?共同福利施設(緩衝緑地、公園施設)?大気汚染対策緑地、?国立・国定公園施設、?工場移転用地に大別される。公害防止事業団は、これらの施設を設置しようとする事業者等からその業務を受託し、工事施行に伴う業務全般を行い、完成施設は建設原価をもって長期かつ低利の返済条件で譲渡している。
(イ) 貸付業務
貸付業務は、?産業公害防止施設、?市街地土壌汚染防止等事業、?合併処理浄化槽の設置に係る貸付事業に対して資金を貸付けるものである。
イ 平成2年度の事業
平成元年度の事業実績(新規契約額)は690億円(建設譲渡事業490億円、貸付事業200億円)、平成2年度の事業計画(新規契約額)は740億円(建設譲渡事業490億円、貸付事業250億円)であった。
(2) その他の政府関係機関による融資
ア 中小企業設備近代化資金制度による融資
中小企業設備近代化資金貸付制度は、「中小企業近代化資金等助成法」に基づき中小企業の設備近代化の促進を目的として都道府県が窓口となって個別中小企業に対して貸付けを行うものである。この一環として公害防止施設に対しても融資(通達で定める施設のみ)が行われており、平成2年度貸付は総資金枠413億円のうちで行った。また、小規模企業者等に対しては、各都道府県に設立されている貸与機関から設備を貸与する設備貸与制度が設けられており、平成2年度貸与は総貸与枠545億円のうちで行った。
イ 中小企業金融公庫、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による融資
平成2年度は、中小企業金融公庫、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転等に対する特別貸付を行った。
ウ 中小企業事業団による融資
中小企業事業団の高度化融資制度では、中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う中小企業者に対し、長期・低利の融資を行っている。この一環として住工混在の解消等を目的として工場適地に移転する工場の集団化事業や、中小企業の組合の行う共同公害防止処理施設設置事業等に対して、融資を行った。
エ 日本開発銀行による融資
平成2年度には、窒素酸化物対策推進融資の創設を行うとともに、既存制度と合わせて、公害防止枠600億円を活用することにより、公害防止の促進を行った。
オ 北海道東北開発公庫による融資
北海道東北開発公庫においては、北海道及び東北における望ましい環境水準の維持達成に資するため、公害防止施設の整備に要する資金の融資を行った。
カ 農林漁業金融公庫による融資
畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、あわせて生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融資した(平成2年度融資枠9億円)。
キ 金属鉱業事業団による融資
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金(休廃止鉱山に係る坑廃水処理に必要な資金を含む。)及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対して融資を行った(平成2年度融資枠16億円)。
(3) 税制上の措置
ア 国税関係
(ア) 54年規制前のディーゼル・トラック、バスを最新規制適合車に買い替えた場合にその内燃機関と付属装置についての特別償却措置又は税額控除制度を選択できる制度を創設した。
(イ) 窒素酸化物排出抑制に資する軽油脱硫装置について特別償却措置又は税額控除の選択を創設した。
(ウ) 特定フロン排出抑制・回収設備について特別償却措置を延長した。
(エ) 公害防止用設備について特別償却率を見直した上で特別償却措置を延長した。
(オ) 廃棄物再生処理用設備について特別償却率を見直した上で特別償却措置を延長した。
(カ) 騒音発生施設等の特定施設の移転に伴う買替えについて所得税の特例措置を延長した。
(キ) 公害防止事業団への土地譲渡についての所得税の課税の特例措置、公害防止事業団から譲り受けた土地等についての所得税及び公害防止事業団から譲り受けた土地を事業共同組合等が組合員に再譲渡する場合の登録免許税の特例措置を延長した。
イ 地方税関係
(ア) 54年規制前のディーゼル・トラック、バスを完全廃車して昭和63年又は平成元年規制適合車に買い替えた場合の自動車税、自動車取得税の特例措置を創設した。
(イ) 特定粉じん処理施設について固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置を創設した。
(ウ) メタノール車についての自動車税及び自動車取得税の特例措置を延長した。
(エ) 公害防止施設についての固定資産税の非課税措置及び課税の特例措置について見直しを行った上で、適用期限を延長した。
(オ) 廃棄物再生処理施設に対する固定資産税の課税の特例措置について見直しを行った上で、適用期限を延長した。
(カ) 工業用水道等への転換設備に対する固定資産税の課税の特例措置について見直しを行った上で、適用期限を延長するとともに、特別土地保有税及び事業所税の非課税措置を延長した。
(キ) 公害防止事業団から譲り受けた土地等についての不動産取得税の課税の特別措置及び事業所税の非課税措置を延長した。