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第3節 

1 野生生物の保護対策の強化

(1) 絶滅のおそれのある野生生物の保護
 我が国において絶滅の危機に瀕している野生生物の保護繁殖を総合的かつ科学的に推進するため、引き続き、絶滅のおそれのある野生生物種のモニタリング等調査、南西諸島における野生生物の種の保存に不可欠な諸条件に関する研究及び特殊鳥類調査を実施する。
 また、絶滅のおそれのある野生生物及びそれに近い状態にある野生生物の保護を図るため、引き続きトキの人工増殖事業、タンチョウ、エゾシマフクロウ、イリオモテヤマネコ、ツシマヤマネコの給餌等事業及びホクリクサンショウウオ等鳥獣以外の野生生物に関する保護増殖事業等を実施する。
(2) 鳥獣保護対策の強化
 長期的観点から鳥獣保護施策を積極的に推進するため、都道府県ごとに策定された第六次鳥獣保護事業計画(昭和62〜平成3年度)に基づき、鳥獣保護区の設定等を行うほか、鳥獣の生息状況調査、人工増殖及び放鳥獣、有害鳥獣の駆除、鳥獣保護思想の普及啓発等の事業を総合的に推進する。
(3) 野生生物保護に関する国際協力の推進
 ワシントン条約のより効果的な履行に資するため、「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」の円滑な施行に努めるほか、ラムサール条約、日米、日豪、日中、日ソ間の各渡り鳥等保護条約等に基づき、野生生物保護に関する国際協力の推進を図る。また、日中間のトキの保護増殖に係る研究協力、開発途上国における野生生物保護協力等国際的な技術協力の推進に努める。

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