4 税制上の措置について
平成2年度においては、現在直面している都市大気汚染、地球環境問題などの問題に積極的に対処するため、以下のような税制上の措置を講じることとしている。
(1) 国税関係
ア 54年規制前のディーゼル・トラック、バスを最新規制適合車に買い替えた場合にその内燃機関と付属装置についての特別償却装置または税額控除制度を選択できる制度を創設する。
イ 窒素酸化物排出抑制に資する軽油脱硫装置について特別償却措置又は税額控除の選択を創設する。
ウ 特定フロン排出抑制・回収設備について特別償却措置を延長する。
エ 公害防止用設備について特別償却率を見直した上で、特別償却措置を延長する。
オ 廃棄物再生処理用設備について特別償却の率を見直した上で特別償却措置を延長する。
カ 騒音発生施設等の特定施設の移転に伴う買い替えについて所得税の特例措置を延長する。
キ 公害防止事業団への土地譲渡についての所得税の課税の特例措置、公害防止事業団から譲り受けた土地等についての所得税および公害防止事業団から譲り受けた土地を事業協同組合等が組合員に再譲渡する場合の登録免許税の特例措置を延長する。
(2) 地方税関係
ア 54年規制前のディーゼル・トラック、バスを完全廃車して昭和63年又は平成元年規制適合車に買い換えた場合、自動車税、自動車取得税の特例措置を創設する。
イ 特定粉じん処理施設について固定資産税、特別土地保有税および事業所税の非課税措置を創設する。
ウ メタノール車についての自動車税及び自動車取得税の特例措置を延長する。
エ 公害防止施設についての固定資産税の非課税措置および課税の特例措置について見直しを行った上で、適用期限を延長する。
オ 廃棄物再生処理設備に対する固定資産税の課税の特例措置について見直しを行った上で、適用期限を延長する。
カ 工業用水道等への転換設備に対する固定資産税の課税の特例措置について見直しを行った上で、適用期限を延長するとともに、特別土地保有税および事業所税の非課税措置を延長する。
キ 公害防止事業団から譲り受けた土地等についての不動産取得税の課税の特例措置および事業所税の非課税措置を延長する。