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第7節 

3 赤潮防止対策

 赤潮及び貝類の毒化現象が発生している潮戸内海等の海面や琵琶湖等の内水面を対象に、赤潮及び貝類の毒化の原因となるプランクトンの発生状況等を調査するとともに、これらのプランクトンに関する情報の収集及び関係機関相互で情報交換・伝達を行うための赤潮貝毒監視事業に助成する。また、貧酸素水塊による漁業被害の発生の防止等に資するため貧酸素水塊被害防止対策事業を行うとともに、マリンバイオテクノロジーを利用した赤潮被害防止のための技術開発試験等を行う赤潮対策技術開発試験を実施する。

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