「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、廃棄物の適正な処理を促進する。
厚生省においては、昭和58年11月の生活環境審議会答申「今後の廃棄物処理行政の基本的方策について」の趣旨に沿った諸施策を講じる。特に近年の廃棄物の急激な増大に対しては、発生源における減量化を図るため、生産・流通を担う関連業界及び消費者である国民に対し減量化へのより一層の協力を働きかけて、「ゴミ減量化促進対策事業」を実施する。同時に廃棄物処理施設の計画的な整備を引き続き推進し、廃棄物の資源化・有効利用の中核施設となる廃棄物再生利用総合施設整備を推進する。
また、適正処理困難物対策については、「事業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のためのガイドライン」を踏まえ、事業者による自己評価の実施の徹底を図ることとしている。
最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立の円滑な実施を図ることとしている。また、東京湾圏域においては、広域処理場整備に関する調査を行うとともに、関係地方公共団体間の調整を行う。中部圏及び北部九州圏においても広域処理場整備に関する調査を行う。
浄化槽対策については、「浄化槽法」の適正な運用に努めるとともに、昭和62年度に創設された合併処理浄化槽に対する補助事業を拡充する。その計画的な整備に資するための計画策定指針を作成するほか合併処理浄化槽の適正な設置及び維持管理を確保するために、行政、関連業界、住民が三位一体となって浄化槽の適正かつ総合的な管理システムを構築するためのモデル事業を実施する。
産業廃棄物の処理については従来から厚生省において実態の把握、調査研究等を進めてきたところであるが、平成2年度においては、新たに有害廃棄物の最小化・減量化に関する総合研究を行うほか、引き続き、産業廃棄物処理ガイドライン策定・普及事業等を行う。
一方、通商産業省においては、平成元年度においても、今後の産業廃棄物の処理及び再資源化対策に必要な各種の試験研究及び調査研究を行う。また、(財)クリーン・ジャパン・センター等各種民間の再資源化推進機関を通して、再資源化に関する各種実験等及び調査研究事業の推進を図る。
環境庁においては、「有害廃棄物の越境移動及びその処分の管理に関するバーゼル条約」(仮称)に規定される有害廃棄物等の処分基準に関する調査及び廃棄物埋立処分地の跡地管理に関する調査のほか、有害廃棄物の処理技術評価に関する研究を行う。