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第4節 

4 森林の保全管理

 森林の有する多面的機能の確保に資するため、森林病害虫等防除法等に基づき森林病害虫等の防除を実施するとともに、必要な助成を行った。特に、松くい虫被害対策については、松くい虫被害対策特別措置法等に基づき、薬剤の空中散布、被害木の破砕、焼却の各種防除及び被害地の樹種転換等を環境の保全に配慮しつつ、緊急かつ総合的に推進するとともに、松林所有者等が行う自主的な被害対策等に対する助成、抵抗性松の早期育成、供給等を実施した。
 森林の適切な管理を行うため、保安林及び、林野火災等の被害が多発するおそれがある森林について行う森林の保全巡視、林野火災予防資機材の配備、防火帯道の整備等に助成した。
 また、国民参加による森林整備を推進するため、国民、企業等の任意、自主的な拠出による全国レベルの基金である「緑と水の森林基金」の造成・整備を積極的に推進したほか、分収林制度を積極的に推進するとともに、森林組合が信託制度等を活用して、国民の多様なニーズに対応した森林整備のモデルづくりを行うことを推進した。
 さらに、国有林においては、原生的な天然林を保存することにより、森林生態系からなる自然環境の維持等に資する森林生態系保護地域の設定を進めるなど保護林の再編・拡充を行った。

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