3 浮遊粒子状物質等対策
大気中の粗子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、さらに浮遊粉じんは、環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質とそれ以外に区別される。これらの粒子状物質の発生源は、工場、事業場等産業活動に係るものだけでなく、自動車の運行に伴い発生するもの、風による土壌粒子の舞い上がり等の自然環境によるものもある。これらの各種発生源のうち、工場又は事業場における事業活動に伴って発生するものについては、「大気汚染防止法」に基づき?燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する物質を「ばいじん」とし、?物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質を「粉じん」として規制しており、自動車の運行に伴い発生するものについては、同法等に基づき「粒子状物質(ディーゼル黒煙)」として規制している。
(1) 浮遊粒子状物質対策
浮遊粒子状物質については、昭和48年5月に環境基準が設定され、その達成率は向上してきているものの依然として低い状況にあり、その対策の確立が急務となっている。このため、浮遊粒子状物質についての総合的な調査解析を実施している。これまで、ばいじん、粉じんの発生源調査、二次生成粒子(大気中で硫黄酸化物等のガス状物質が物理的、化学的変化を受けて成長する粒子)の生成についての調査、浮遊粒子状物質の環項濃度についての総合解析を行ってきており、61年12月には浮遊粒子状物質汚染状況解析・予測手法についてとりまとめた。平成元年度からは、汚染の現状を分析し、当面とるべき対策を取りまとめるために、浮遊粒子状物質削減手法検討会を設置し、調査・検討を行っている。
また、自動車の運行に伴い発生する粒子状物質については、平成元年12月に出された中央公害対策審譲合答申により、従来から規制対象となっていたディーゼル黒煙に加えて、粒子状物質全体を低減していく目標値が示されている。(第2-4-9表参照)
(2) ばいじん及び粉じん対策
ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、さらに、施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対して、より厳しい特別排出基準が定められている。62年10月にはこれらの規制の対象にガスタービン及びディーゼル機関を追加し、63年2月から新設の施設に対して、また平成2年2月からは、既設の施設に対しても規制を実施している。
一般粉じん(平成元年6月の大気汚染防止法の改正により、粉じんのうち「特定粉じん」以外のものが「一般粉じん」とされた。特定粉じんについては「6 (1)石綿対策」の項参照。)については、堆積場、コンベア等の粉じん発生施設の構造、使用及び管理に関する基準が定められている。
(3) スパイクタイヤによる粉じん等対策
近年、積雪寒冷地域を中心に、スパイクタイヤを装着した自動車の運行に伴い発生する粉じんによる健康影響、生活環境の悪化等が大きな社会問題なっている。
このため、環境庁においては、昭和57年度からスパイクタイヤ使用による粉じん等の環境への影響に関する実態調査等を行うとともに、61年度よりスタッドレスタイヤの普及促進のためのモニター調査を実施している。また58年度より動物実験によるスパイクタイヤ粉じんの生体影響調査を実施し、63年8月にその結果を公表したが、これによると、肺、リンパ節への異物沈着や一部の肺に線維化がみられたこと等から今後とも粉じんの発生の抑制に努める必要があるとしている。
この問題は、環境のみならず、道路舗装、交通安全、タイヤ構造等の副広い分野を総合的に勘案の上対策を検討する必要があるため、58年に環境庁、警察庁、通商産業省、運輸省、建設省及び自治省から成る「スパイクタイヤ問題関係省庁連絡会議」が設置され、情報及び意見の交換が行われてきた。
関係自治体については、58年9月に環境庁が当面の対策をとるよう要請し、現在、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、長野県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、鳥取県及び島根県の13県において指導要綱が策定され使用自粛の指導等必要な対策が進められている。
また、宮城県及び札幌市においては、スパイクタイヤの使用規制等を内容とした条例が、それぞれ61年4月、62年4月に施行され、北海道においても平成元年10月に同趣旨の条例が制定される等、地域の実情に応じた対策の推進が図られている。
さらに、元年4月にはスパイクタイヤの使用に伴ない発生する諸問題の解決に向けて対策の推進を図ることを目的として関係23道府県により「スパイクタイヤ対策行政連絡協議会」が設置されるとともに、23道府県下の市レベルにおいても元年8月、同様の目的から「ノースパイク都市づくり推進協議会」が設置された。元年からは、12月を「脱スパイクタイヤ運動推進月間」として、両協議会の主催の下に関係省庁、関係団体の後援、協力を得て各種キャンペーン等が行われたところである。
一方、昭和63年6月2日に公害等調整委員会において、国内主要タイヤメーカー7社は、平成2年12月末日限りスパイクタイヤの製造を中止し、3年3月末日限り、同タイヤの販売を中止する等を内容とする調停が申請人等(長野、東北、北海道の弁護士等269名)と被申請人(上掲7社)との間で成立した。今後、脱スパイク社会への円滑な移行を図るためにも、国民の啓発及び指導、道路の除融雪、代替タイヤの開発・普及、冬道における安全運転教育等の従来からの対策の一層の推進が必要である。