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第2節 

1 硫黄酸化物対策

(1) 排出規制
 硫黄酸化物の排出規制は、施設単位の排出基準と高汚染地域における工場単位の総量規制基準とによる規制が実施されている。施設単位の排出基準は、K値規制と呼ばれ、排出口の高さ及び地域ごとに定められる定数Kの値(3.0〜17.5の16ランク、Kの値が小さいほど厳しい)に応じて排出量の許容限度が定められており、Kの値は、昭和43年12月以降8次にわたり、段階的に改正強化が行われてきている。工場単位の総量規制基準は、工場、事業場が集合している地域で、排出基準のみによっては環境基準を確保することが困難である地域について国が総量規制地域として指定を行い、都道府県知事が作成する総量削減計画に基づき実施されており、現在、24地域で実施されている。また、62年10月には、これらの規制の対象にガスタービンおよびディーゼル機関を追加し、63年2月から、新設の施設に対して、また平成2年2月からは、既設の施設に対しても規制を実施している。
 このほか、暖房等による燃料使用量の増加のために季節的に著しい大気汚染を生ずる地域のばい煙発生施設及び総量規制指定地域にあって総量規制基準が適用されない小規模工場、事業場に対しては、石油系燃料の硫黄含有率に係る燃料使用基準を定めている。
(2) 発生源対策の状況
 硫黄酸化物の排出規制に対応する発生源対策として、?重油の脱硫、?排煙脱硫装置の設置等の対策が講じられている。
? 重油脱硫については、昭和42年度以来、直接脱硫、間接脱硫装置が設置されているが、63年度末の重油処理能力は、それぞれ12基6.6万kl/日、29基13.8万kl/日であった。
 このような、重油脱硫等により、内需用重油の平均硫黄含有率は、昭和63年度1.08%になっている。
? 排煙脱硫装置については、昭和41年から通商産業省による大型工業技術として研究開発が進められ、45年から実用装置が稼動を始めたが、その後設置基数及び処理能力とも着実に増加してきている。(年度別の排煙脱硫装置設置状況第2-2-1図のとおりである。)。
 以上の諸対策により、二酸化硫黄による大気汚染の状況は40年代前半に比べ著しく改善されてきている。しかし、なお環境基準の未達成の地域が残されていることから、未達成地域について、既存の対策の効果の点検を行うこと等により、非達成の原因究明に努めている。

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