前のページ 次のページ

第4節 

1 公害防止計画の概要

(1) 公害防止計画の策定状況
 公害防止計画は、「公害対策基本法」第19条の規定に基づき、現に公害が著しい地域において、内閣総理大臣の策定指示により関係都道府県知事が作成し、内閣総理大臣により承認される計画である。
 この計画においては、事業者や地方公共団体等が公害防止に関する事業及び施策を推進するものとしている。なお、これらの事業のうち「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「公害防止財特法」という。)第2条に規定された事業については、国の負担又は補助のかさ上げなどが行われており、施策の一層の推進が図られている。
 公害防止計画は、昭和45年12月から52年1月までの間に全国の主要な工業都市や大都市地域のほとんどについて策定された。52年以降は計画期間が終了したものについて地域の実情に応じて見直し等を行い、現在全国39地域において策定されており(第1-4-1表第1-4-2図)、これらの地域において公害防止に関する施策が総合的に講じられている。
 昭和63年度末をもって計画期間が終了した第5次地域(仙台湾地域等8地域)については、近年顕在化しつつある都市・生活型公害への重点的取組等を内容とした新たな公害防止計画が策定された。


(2) 公害防止計画策定地域の概要
 公害防止計画が策定されている地域は、全国の主要な工業都市及び大都市地域をカバーしている。これら公害防止計画策定地域が全国に占める割合は面積で約9%、人口で約54%、製品出荷額等で約63%となっている。

前のページ 次のページ