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第1節 

4 公害防止のための融資助成税制措置等

(1) 公害防止事業団による助成
ア 事業団の業務
 公害防止事業団は、昭和40年10月に発足して以来、公害防止の専門助成機関として、大気の汚染、水質の汚濁等の公害を防止するため、建設譲渡業務及び貸付業務を行い、事業者等が講ずる公害防止対策に対する助成を積極的に推進してきた。
(ア) 建設譲渡業務
 建設譲渡業務は、?集団設置建物、?共同福利施設(緩衝緑地、公園施設)?大気汚染対策緑地、?国立・国定公園施設、?工場移転用地に大別される。事業団は、これらの施設を設置しようとする事業者等からその業務を受託し、工事施行に伴う業務全般を行い、完成施設は建設原価をもって長期かつ低利の返済条件で譲渡するものである。
(イ) 貸付業務
 貸付業務は、?産業公害防止施設、?市街地土壌汚染防止等事業、?合併処理浄化槽の設置に係る貸付事業に対して資金を貸付けるものである。
イ 平成元年度の事業
 昭和63年度の事業実績(新規契約額)は573億円(建設譲渡事業400億円、貸付事業173億円)、平成元年度の事業計画(新規契約額)は690億円(建設譲渡事業490億円、貸付事業200億円)であった。
(2) その他の政府関係機関による融資
ア 中小企業設備近代化資金制度による融資
 設備近代化資金貸付制度は、「中小企業近代化資金等助成法」に基づき中小企業の設備近代化の促進を目的として都道府県が窓口になって個別中小企業に対して貸付けを行うものである。この一環として公害防止施設に対しても融資(通達で定める施設のみ)が行われており、平成元年度貸付は総資金枠400億円のうちで行った。また、小規模企業者等に対しては、各都道府県に設立されている貸与機関から設備を貸与する設備貸与制度が設けられており、平成元年度貸与は総貸与枠510億円のうちで行った。
イ 中小企業金融公庫及び国民金融公庫による融資
 平成元年度は、中小企業金融公庫及び国民金融公庫による産業公害防止施設等に対する特別貸付、過密解消及び公害防止のための中小企業の工場移転等に対する特別貸付を行った。
ウ 中小企業事業団による融資
 中小企業事業団の高度化融資制度では、中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う中小企業者に対し、長期・低利の融資を行っている。この一環として住工混在の解消等を目的として工場適地に移転する工場の集団化事業や、中小企業の組合の行う共同公害防止処理施設設置事業等に対して、融資を行った。
エ 日本開発銀行による融資
 日本開発銀行は、公害防止、公害予防融資等を行うとともに、昭和63年度は新たにフロン放出抑制型設備導入促進融資を創設した。元年度融資は公害防止枠650億円のうちで行った。
オ 北海道東北開発公庫による融資
 北海道東北開発公庫においては、北海道及び東北における望ましい環境水準の維持達成に資するため、公害防止施設の整備に要する資金の融資を行った。
カ 農林漁業金融公庫による融資
 畜産経営に起因する環境汚染の防止を図り、併せて生産性の高い畜産経営の育成に資するため、農林漁業金融公庫から畜産経営環境保全に係る資金として、地域および経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せつ物処理施設の設置等に要する資金を融資した(平成元年度融資枠9億円)。
キ 金属鉱業事業団による融資
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必要な資金(休廃止鉱山に係る抗廃水処理に必要な資金を含む。)及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対して融資を行った(平成元年度融資枠18億円)
(3) 税制上の措置
ア 国税関係
(ア) 特定粉じん処理するために設置された集じん機について、特別償却措置を設けた。
(イ) 公害防止用設備のうち騒音防止用設備、脱臭防止用設備及び産業廃棄物処理用設備のうちの有害汚泥処理装置に適用される特別償却措置についてその適用期限を延長した。
(ウ) 廃棄物再生処理用設備である廃プラスチック類再生処理用装置及び舗装廃材再生処理用装置に適用される特別償却措置について、その適用期限を延長した。
イ 地方税関係
(ア) 平成2年排出ガス規制に適合する自動車に対する自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の軽減措置を設けた。
(イ) 電気自動車に適用される自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の特例措置について、その適用期限を延長した。

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