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第1節 

4 税制上の措置について

(1) 国税関係
ア 石綿粉じん規制のための法制化に併せて、石綿粉じんを処理するために設置された集じん機について、所得税及び法人税において特別償却措置を設ける。
イ 公害防止用設備のうち、騒音防止用設備、脱臭防止用設備及び産業廃棄物処理設備のうちの有害汚泥処理装置に適用される所得税及び法人税上の特別償却措置について、その適用期限を延長する。
ウ 廃棄物再生処理用設備である廃プラスチック類再生処理装置及び舗装廃材再生処理用装置に適用される所得税及び法人税上の特別償却措置について、その適用期限を延長する。
(2) 地方税関係
ア 窒素酸化物に係る排出ガスの新規制(平成2年施行予定)に適合する車両が、当該規制施行前及び規制後一定期間内に開発、販売される場合、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の軽減措置を設ける。
イ 電気自動車に適用される自動車取得税、自動車税及び軽自動車税ついて、その適用期限を延長する。

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