4 海洋汚染対策
(1) 未然防止対策
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)の基づき、環境庁において、ばら積み輸送される未査定液体物質の査定等を行う。
「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」に定める規制物質のうち油、ばら積み有害液体物質及び廃物に関する規制について引き続き規制内容の周知徹底を図るなど、規制を円滑に実施するための諸施策を講じる。
また、同議定書に定める規制物質のうち未発効である容器入有害物質及び汚水に関する規制については、国際的動向に対応して海洋汚染防止のための施策を講じていくこととしている。
(2) 海洋汚染監視測定等
環境庁においては、日本周辺を流れる海流を横断する日本沿岸からの測定線及び船舶主要航路に沿った測定線計7測線を設け、それら測定線上の測定点等において一般の海洋観測項目のほか、海水中の重金属濃度等について、深層に及ぶ日本近海海洋汚染実態調査を行う。
海上保安庁においては、海上公害関係の要員の充実、分析資器材の整備等により監視取締体制の充実を図る。また、昭和57年に採択された「海洋法に関する国際連合条約」には200海里排他的経済水域における沿岸国の海洋汚染に関する取締権限の設定が規定されており、こうした新海洋秩序へ対応し、広域的な監視取締体制の一層の強化を図るため、継続分を含め巡視舟艇等9隻、航空機2機を整備する。
一方、我が国周辺海洋海域や主要湾において、海洋汚染調査を実施するほか、海防法に定める排出海域(A海域)深海底層流観測等を実施する。
さらに、閉鎖性水域において、風と潮流との複合作用による汚濁物質の拡散等を予測する技術を開発するための調査を引き続き行うほか、新たに海洋における有害液体物質の変化プロセスの予測に関する研究を行う。
気象庁においては、引き続き実施する日本周辺及び西太平洋海域における海洋バックグラウンド汚染観測に新たに洋上大気と海水中の二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロンの定期観測を追加して行う。
水産庁においては、北太平洋全域における海面浮遊汚染物の分布状況調査を行う。
(3) 排出油等防除体制の整備
海上保安庁においては、海上における油等の排出事故に対処するため、防除資機材を整備するほか、海上災害防止センター、流出油災害対策協議会等の指導・育成を図るとともに、官民合同の大量の油等の排出事故対策訓練を実施する。