(1) 環境影響評価実施要網の基づく行政措置の円滑な施行等環境影響評価の適切かつ円滑な実施を図るための体制の整備に努める。
(2) 環境影響評価の技術手法については、事業の実施に伴う環境汚染を未然に防止するという観点から、その時点において得られている科学的知見に基づき、可能な限り客観的な調査、予測及び評価を行うということを基本的考え方として、今後ともその整備、向上に努めることとし、平成元年度においては引き続き未確立環境影響予測モデル検討調査を推進するほか、新たに特定事業追跡調査として、環境影響評価が実施され供用に移された案件について供用後の環境の状況についての実施調査を行い環境影響評価の予測・評価手法の改善等を行う。また、環境影響評価の円滑な実施に資するよう、必要なデータや情報の整備等にも努める。