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第3節 野生生物の保護

 野生生物は、自然環境を構成する重要な要素であるとともに、学術、経済あるいはレクリエーションの観点からも、人間にとって必要不可欠な存在である。加えて、野生生物は医学や農林業等の分野では、近年の遺伝子工学の進歩に伴い、潜在的利用可能性を持つ遺伝子の貯蔵庫として重要視されている。このような野生生物の持つ様々な価値は今日広く認識されるところとなっており、国内外を問わず野生生物の保護に対する要請はますます高まってきている。
 こうした近年の野生生物保護の要請に対応するために、以下の施策を講じ、野生生物保護の一層を図っている。
(1) 第六次鳥獣保護事業計画の推進
 第六次鳥獣保護事業計画(昭和62年〜平成3年度)に従って、各都道府県において鳥獣の生息状況の把握、鳥獣保護区の設定等保護措置の充実が図られていた。
(2) 鳥獣保護区の設定等
 環境庁長官又は都道府県知事は、鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護区の設定、特別保護地区の指定を行っている。
 なお、国設鳥獣保護区の設定は、全国的視野から鳥獣保護上重要な地域について重点的に行うこととしており、昭和63年度には谷津鳥獣保護区の設定を行った。
 62年度末の鳥獣保護区等の設定状況は第7-3-1表のとおりである。


(3) 絶滅のおそれのある野生生物の保護
 絶滅のおそれのある野生生物の保護増殖等を進めるため、次の措置等を講じた。
ア トキについては、昭和60年度に中国から借り受けた雄1羽を含めて、人口増殖事業に取り組んできている。63年度は、雄2羽雌1羽計3羽の飼育・繁殖に努めるとともに、人工授精技術の開発についての研究を進めている。
イ イリオモテヤマネコについては、保護増殖対策の一環として給餌を実施した。
ウ タンチョウについては、冬期間の給餌を行うとともに監視人を配置している。また、生息数については、485羽を確認した。
エ エゾシマフクロウについては、巣箱の設置及び給餌事業を実施した。
オ ナミアカヒゲ、ホントウアカヒゲ、オーストンオオアカゲラ等の特殊鳥類については、生息状況等の調査を行った。
カ イヌワシ、クマタカ、オオタカ、ツキノワグマ及びヒグマについては、行動様式、食性等の生態解明のための基礎的研究を実施した。また、生息状況が不明である九州地方のツキノワグマについては、その生息状況の把握等のための調査を実施した。
キ 下北半島のサル、ライチョウについては、監視、生息環境の保全等の保護措置を講じた。
ク ムサシトヨミ(淡水魚)、ヨナグニサン(昆虫)については、保護増殖のための事業を実施した。
ケ ヤンバルクイナ、ヤンバルテナガコガネ等の貴重な生物が数多く生息している南西諸島において、これらの貴重な野生生物の分布、生息状況等についての研究を実施した。
コ 緊急に保護を要する動植物の種の選定に関する調査を実施した。
サ 野生生物の重要生息地の選定に関する調査を実施した。
(4) カモシカの保護及び被害防止対策の推進
 カモシカについては、文化庁、林野庁及び環境庁が協議の上定めたその保護と被害の防止を図るための方針に基づき、各種の措置がとられている。
ア 昭和63年度は紀伊山地のカモシカ保護地域設定の検討を進めている。
イ 特に、被害の著しい地域を中心に、保護柵の設置、ポリネットの装着等による被害防止策を講じるとともに、岐阜県及び長野県において個体数調整を認めた。
ウ カモシカ生息動向調査を実施するとともに、カモシカの適正な保護管理方法の検討を行った。
(5) 渡り鳥標識調査の実施
 渡り鳥の特に多く集まる渡来地、越冬地等のうち重要な地点を1級観測ステーションとして10か所、その他を2級観測ステーションとして50か所をそれぞれ選定し、標識調査をしている。
(6) 狩猟の適正化について
ア 猟区の設定について
 秩序ある狩猟の確保や鳥獣保護と狩猟との調整等のために設定される猟区については、郡山市(福島県)、江南町(埼玉県)、大栄町(千葉県)、能登島(石川県)、本楢(山梨県)、本楢放鳥獣(山梨県)、橘町(山口県)の7か所の設定を認可した(第7-3-2表)。
イ カモ類の狩猟の適正化について
 東北3県(青森県、秋田県、山形県)の気候条件等を考慮し、当該3県におけるカモ類の狩猟期間の変更を行った。
ウ 違法捕獲の防止について
 カスミ網によるツグミ等の違法捕獲防止及びワシタカ類の違法捕獲防止の推進のため、環境庁、通商産業省、警察庁及び林野庁の連携の下に取締りの強化と普及啓発を図るとともに、都道府県に対し、その推進方を指導した。


(7) 飼養鳥類の適正管理について
 飼養許可を受けている鳥類の適正管理を図るためには、当該鳥類の固体識別が不可欠であることから、現行の鳥獣飼養許可証の様式を変更し、脚に装着すべき証票(リング)を鳥獣飼養許可証の一部と定め、平成元年4月16日から実施することとした。
(8) 野生生物保護に関する国際協力の推進
 ワシントン条約については、水際規制の強化等管理体制の充実及び普及啓発の徹底等所要の措置を講じた。また、ラムサール条約については、指定湿地として登録されている釧路湿原及び伊豆沼・内沼の保護に努めているほか、昭和63年6月、締約国会議に関する規定の整備、分担金制度の導入等を内容とする同条約改正の受諾を行った。二国間の協力については、日米、日豪、日中の渡り鳥等保護条約等に基づき、第4回日中渡り鳥保護会議(昭和63年11月北京)等において、情報交換を行った。
 また、新たに、中国に生息する野生のトキの保護増殖の推進を目的とした国際協力事業団(JICA)の技術協力が民間募金によるプロジェクトと合わせて実施された。
 さらに、昭和63年12月、日ソ渡り鳥等保護条約が批准書の交換により48年10月の署名以来15年ぶりに発効した。また、これに伴い、ソヴィエト政府からの絶滅のおそれのある鳥類リストの通報を受けて、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施工規則を改正し特殊鳥類としてインドガン、アオガン等23種を追加した。
(9) 希少野生動植物の国内取引規制法の施行
 ワシントン条約のより効果的な履行に資するため、昭和62年12月より希少野生動植物の国内取引規正法(正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」)を施行している。本法では、学術研究等のため必要と認めて環境庁長官が許可した場合や登録を受けた場合を除いて希少野生動植物(政令で定めた動物504種、植物130種、計634種)の譲渡等を禁止することにより、過度の国際取引により絶滅のおそれのある野生動植物の保存を図ってきている。法施行後63年11月30日までの1年間に、54個体について譲渡等の許可が行われ、また3,201個体について登録がなされ、これらの個体については譲渡等を行えることとなった。
(10) 鳥獣保護思想の普及啓発
 鳥獣保護思想の普及啓発を推進するため、愛鳥週間行事の一環として熊本県において「第42回愛鳥週間全国野鳥保護のつどい」を開催したほか、愛鳥モデル校を中心に行われる野生鳥獣保護の実践活動を発表する「全国鳥獣保護実績発表大会」等を開催した。

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