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第5節 

2 地下水汚染の対策

 地下水は一度汚染されるとその回復が容易ではないので、汚染が進行しないうちに予防策を講じていかなければならない。このような考えから、環境庁ではトリクロロエチレン等3物質について汚染防止を図ることとし、昭和59年8月、これらの物質を取り扱う工場・事業場からの排出抑制に関し暫定指導指針を設定して地方公共団体に通知し、各地方公共団体において工場・事業場に対する指導を行ってきた(第3-5-3表)。また、厚生省及び通商産業省においては、これらの物質の適正な取扱いに関し、マニュアルの策定・普及等により関係業界に対する指導を行っており、さらに、建設省においても指導及び地下水の調査を行っている。また、六価クロム等の有害物質についても、局地的なものではあるが毎年汚染が発生している。
 このため、環境庁では、昭和63年11月、地下水質保全対策のあり方等について中央公害対策審議会に諮問し、平成元年2月、地下水汚染の未然防止の重要性及び緊急性に鑑み、当面講ずべき措置として、有害物質等を含む水の地下浸透の規制、地下水の水質の監視測定等の具体的な手法を内容とする答申が取りまとめられた。
 この答申を踏まえ、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律案」を第114回国会に提出した。
 地下水汚染問題については、今後さらに、地下水における物質の挙動の解明等の検討が必要であり、環境庁において地下水の汚染機構の解明のための調査を行うとともに、地下水質の管理のあり方についてもさらに検討を進めている。

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