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第3節 

2 排水規制の強化等

(1) 上乗せ排水基準の設定
 公共用水域の水質保全を図るため、「水質汚濁防止法」により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されているが、この統一的な排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては、都道府県が条例でより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、昭和50年度以来すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されている。
(2) 規制対象の拡大
 「水質汚濁防止法」は昭和46年の法施行当初は、日本標準産業分類の細分類による全産業業種約1,100のうち約500業種を規制対象としていたが、その後、逐次政令の改正により追加拡充されている。63年10月からは、共同調理場、弁当仕出屋、飲食店等が新たに規制対象に加えられ、63年度末現在、約600業種を規制対象としている。
 また、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを新たに有害物質に指定し、排水基準を設定した。
(3) 未規制項目の調査
 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタン等について工場・事業場からの排出状況調査及び公共用水域の水質調査を実施した。また、温排水については、昭和50年12月に中央公害対策審議会水質部会温排水分科会で取りまとめられた温排水問題に関する中間報告を踏まえ、熱汚染等の複合影響に関する調査を実施した。
(4) 水質汚濁事故対策
 シアン化合物の流出等の水質汚濁事故は、住民の健康または生活環境に重大な被害を及ぼすこととなるが、昭和63年4月の入間川シアン流出事故を契機として、シアン化合物使用電気めっき事業場からの流出事故防止のために地方公共団体の行う指導のための指針を作成した。
 また、水質汚濁事故が発生した場合において事業者等のとるべき措置について法規制を整備するため、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律案」を第114国会に提出した。

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