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第7節 

3 緩衝緑地の整備

 公害、災害を防止し、環境の改善を図るためには、工場等の公害、災害発生源地区と一般市街地との間に緩衝地帯を設ける等土地利用の適性化を図る等の施策が必要である。建設省においては、地方公共団体及び公害防止事業団に対し補助を行い、公害防止事業団においては、緩衝緑地を整備し、地方公共団体へ譲渡する等により緩衝緑地の整備の推進を図っている。昭和63年度には、約40億円をもって富津緩衝緑地(富津市)ほか17か所の事業に補助を行った。
 また、運輸省においては、大阪国際、福岡等7空港周辺において緩衝緑地帯の整備を行っている(昭和63年度事業費81億円)。

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