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第4節 

2 第1、4次地域公害防止計画の策定

(1) 第1、4次地域公害防止計画の策定指示及び承認
 昭和62年度末をもって計画期間が終了した第1、4次地域のうち、四日市地域等6地域については、なお新たな公害防止計画策定の必要性が認められたため、63年9月22日に内閣総理大臣が公害防止計画の基本方針を示して関係県知事に対して公害防止計画の策定を指示した。
 また、そのうち水島地域については、児島湖の水質汚濁等隣接する岡山地域(第6次地域)を共通する問題が多いことから両地域を統合し、岡山・倉敷地域として計画策定を指示した。
 なお、同じく計画期間が昭和62年度末をもって終了した第4次地域の大竹地域については、前回計画までに地域内の環境質の状況が改善され、また、現時点において、今後公害が著しくなるおそれがあるとは認められないことから、改めて公害防止計画の策定を指示しなかった。
 関係県知事は各地域に係る基本方針に基づいて公害防止計画を作成し、内閣総理大臣が平成元年3月9日に各地域の公害防止計画の承認を行った。
(2) 第1、4次地域公害防止計画の概要
 第1、4次地域公害防止計画の概要は次のとおりである。
 なお、計画の策定に当たっては、各地域における主要課題を取り上げて施策の拡充強化を図ったほか、広域的な問題に適切に対処するため、関係する施策については隣接地域との調整を図る等、所要の措置を講じた。
ア 地域の範囲
 これら6地域の範囲は、それぞれ第1-4-3表に示すとおりである。
イ 計画の目標
 計画の目標は大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下及び土壌汚染に係る環境基準等であり、各種公害防止施策の推進により、目標が全体として計画期間を目途に達成されるよう努めるものとしている。
ウ 計画の期間
 計画の期間は昭和63年度から平成4年度までの5年間としている。
 ただし、昭和62年度より、広域公害に適切に対処するため大都市圏内の隣接する地域については計画期間の調整を図ることとしており、中部圏内の四日市地域については計画期間を63年度から平成2年度までの3年間、近畿圏内の播磨南部地域については63年度から平成3年度までの4年間としている。
エ 公害の防止に関する施策
 事業者は、大気汚染、水質汚濁等の防止のための措置を講ずることとしており、また、地方公共団体等は、発生源等に対する各種規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化、中小企業対策等の施策を講ずるとともに、下水道整備、緩衝緑地等整備、廃棄物処理施設整備、学校環境整備、しゅんせつ・導水、公害対策土地改良、監視測定体制整備等の公害対策事業及び公園・緑地等整備、交通対策、地盤沈下関連対策等の公害関連事業を併せて実施することにより、計画の総合的な推進を図ることとしている。
オ 経費の概要
 公害の防止に関する施策の実施するために、計画期間内に、これらの地域で必要とする経費の見込み額は、事業者が講ずる措置については989億円、地方公共団体等が講ずる施策については、公害対策事業について4,042億円、公害関連事業について781億円と見込まれている。

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